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昨年の夏に築40以上のアパートの屋根の修理をしました。

修理内容はスレート瓦が割れて雨漏りがするので修理を依頼したところ、
交換用のスレート瓦が古い商品で既に無くなっていて材料が手に入らない。
また、屋根の下地の木も腐ってきているとのことで、トタン屋根に下地から
全面葺き替えになりました。

費用は120万円くらいです。

このような修理の場合、修繕費として処理をしてよいのでしょうか?

ご存知の方、アドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

 NO1です。



 耐用年数は以前の税制改正により、既存資産に対する資本的支出を行った場合は、
 既存の耐用年数を用いることなっております。

 従って、400万円で購入した(新築なのか中古なのか不明ですが)際に適用した
 耐用年数と同じ年数となります。

 例えば、購入した際に用いた耐用年数が22年であれば、資本的支出により資産計上
 した修繕費用も22年で償却する事となります。
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質問の内容からだと,どうも木造造りのようですので,


木造合成樹脂なら耐用年数は22年
木造モールタールなら 〃は20年

この回答への補足

ご回答いただいた耐用年数は新築の場合ですか?

既に40年以上たっている建物の屋根を直した場合も、上記の年数で償却するのですか?

ちなみに、アパートは木造で外壁はトタンの波板です。

補足日時:2014/02/13 21:45
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 原状回復費用であれば修繕費となります。



 アパートの取得価額が解りませんが、取得価額の10%未満の
 費用であれば、修繕費として処理できます。

 築40年ですので、当時の材料と同じ材料を使用するという事は、
 現実的に無理ですので、同等の材料であれば修繕費で良い事となります。
 
 ただし、瓦→トタン、全面葺き替え、既に耐用年数が過ぎている・・
 という点から、その建物自体の寿命を延ばすための修理と考えられますので、
 資産計上して償却するのが無難かと思われます。

この回答への補足

早速のご返答、ありがとうございます。

取得価格が400万円なので、修繕費は無理ですね。

償却の場合、期間は何年にすればよいのでしょうか?

補足日時:2014/02/13 11:13
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