お客様への無料サービスを提供すると横領罪に問われるのか、また無料サービスを受けたお客様も同様に罪に問われるのか、ご教授頂けると幸いです。
私はカフェの雇われ店長です。
お客様にご不便をおかけした際に、お詫びとしてコーヒー(約500円)を1杯サービスするケースがあります。
無料サービスを実行した動機としては、カフェの代表者から「リピートや売上アップ、あるいはこちらの不手際が起きた際の信頼回復に繋がる、などと(店長である私が)判断した場合はドリンクなど原価率の低いものなら無料でサービスして構わない。その判断は任せる」と指示を受けた事があるからです。
(口頭なので書面には残っていません)
こういったケースは月に2~3回程度で発生させていました。
先日、こういったケースについて代表者から突然「横領罪で訴える」と凄まれました。
また、たまたまわかった事なのですが、当該のサービスを受けたお客様に対しても代表者は同様に凄んできたのだそうです。
(このお客様は、この事に非常に精神的にダメージを受け、以後来店されていません。)
私は法律に詳しくはありませんが、私とそのお客様に対して横領罪が適用されるのか甚だ疑問です。
この件について波及した話として、代表者は周囲に吹聴しており、私としても周囲から信頼を損なっている可能性があります。
質問としては、このケースにおいて
(1)私が横領罪に問われる可能性はあるのか?
(2)そのお客様が横領罪に問われる可能性はあるか?
(3)精神的なダメージを受けているお客様がその代表者に対して恐喝罪あるいはなんらかの訴えを行う事はできるか?
(4)私からその代表者に対して名誉毀損で訴える事はできるか?
状況的な補足としては、営業は1人ないしは2人体制で、このお客様にサービスを提供した際は私1人の体制でした。
代表者は普段おらず、この話があって以後もあまり来てはいません。
また、無料サービスを提供した証拠があると仮定して頂いて構いません。
質問を書いていてバカバカしい話だな…とも思うのですが、万が一の為に法律的な武装はしておく必要があるのかなと思い投稿致しました。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(1)私が横領罪に問われる可能性はあるのか?
↑
成立するとすれば業務上横領罪ですね。
尚、横領は金銭に限りません。
ただ、今回のケースでは、横領は無理だと思われます。
なぜなら、その程度のサービスは店長の権限内
と考えられるからです。
オーナーの指示がなくても、社会通念として
権限内と思われます。
従って、業務上横領の心配はしなくて良いと
思いますし、例え成立したとしても、警察が
動くとは思えません。
安心して結構でしょう。
(2)そのお客様が横領罪に問われる可能性はあるか?
↑
問われるとすれば、横領の教唆、幇助ということになりますが
店長さんが問われないのですから、その教唆幇助もありません。
(3)精神的なダメージを受けているお客様がその代表者に対して
恐喝罪あるいはなんらかの訴えを行う事はできるか?
↑
旧い判例ですが、告訴する気もないのに告訴すると
言うのが脅迫になる、とした判例があります。
だから可能性は無いではありませんが、この程度の
ことで警察は動かないでしょう。
(4)私からその代表者に対して名誉毀損で訴える事はできるか?
↑
名誉毀損は、公然と行う必要があります。
相手が一人でも、転々流通する可能性があれば公然とだ、と
いうのが判例です。
従って、名誉毀損で訴えることは可能かもしれませんが
これまた、警察は動かないと思います。
どうしても許せないなら、精神的に被害を受けたという
ことで、民事の少額訴訟ですかね。
これは簡単ですから素人でも可能です。
本を一冊買って、その通りにやればよろしいです。
一度やると、大人のケンカが出来るようになります。
(1)(2)のご回答、社会通念や商慣習上の話で帰結できそうで安心しました。
(3)のお話、判例があるとの事、大変に勉強になりました。刑事は難しいとして、民事で出来る可能性がありそうですね。
(4)は自分でも出来る範囲なんですね。事前に知識としてあると良さそうなので早速本を探しに行ってみます。
いずれのご回答もお客様には安心頂ける材料になりそうです。
ありがとうございました!
No.7
- 回答日時:
犯罪が成立するもっとも重要な要素は「行為者(あなた)に罪を犯そうとする意識があるか」、つまり故意があるか、です。
店の食材をむやみに無料で提供すれば、店に損害を与えるので背任罪が成立しそうですが、今回の事例では経営者から与えられた範囲内の裁量権を行使して苦情処理に当たったための行為に過ぎません。つまりあなたには店に損害を与えようとする故意がない訳ですから、いかなる犯罪にもなりませんな。
当然、サービスを受けたお客様に累が及ぶこともありません。
お客様が経営者に対して恐喝罪、あるいは何らかの罪を問うことができるか、ですが、少なくとも経営者の行為は恐喝(相手を脅迫して財物を交付せしめる行為)には当たりません。また「横領罪で訴える」と凄んでも、この程度の言葉では脅迫の罪にも当たらないでしょう。
経営者のあなたに対する言葉が名誉棄損に当たるかは、ご質問の内容だけでは判断が難しいですね。もともとこの罪はかなり厳格に解釈されていますからね。
ご回答ありがとうございます。
名誉毀損の成立要件はなかなか難解ですね…。
もう少し勉強して、状況を整理してみます。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
横領ではなく背任罪に成る可能性が有ると思われます。
横領罪はNO.4さんの言われるとおり自分の物としていなければ成立しません。
この場合は店に対し損害を与えたとして背任と成る可能性はありますが、それについてもまず心配は無いと思います。
理由として、店長として現場の責任を任せられていてそれなりの裁量を与えられていたと考えられるので、今回の様に迷惑を掛けたお客様に対しサービスをする判断も店長としての権限の内に入ると思われます。
また、お客様の方も責任を問われる事は無いと思います。
迷惑を掛けられたのだからサービスをしろと言って強要・脅迫・暴力等で無理やりサービスさせたというならば強要や脅迫罪と成る可能性も有りますが、サービスとして出された物を受け取っても何ら問題は有りません。
強要罪・恐喝罪・脅迫罪については犯罪の成立要件に合致しないと思われますのでまず無理です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B7%E8%A6%81% …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%81%90%E5%96%9D% …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB% …
名誉毀損についてもこの程度では難しいと思います。
ちなみに、刑事事件における名誉毀損罪・侮辱罪と民事における名誉毀損事件は別物です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89% …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%AE%E8%BE%B1% …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89% …
URLの参照まで頂き誠に有難うございました。勉強しておきます。
今回の事は、内容としては非常にしょうもないレベルな気がしていますが、精神的には納得がいかない話でしたので具体的に示して頂いて助かりました。
ありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
その代表者は組関係ですね。
そっちはそっちで別の仁義がありますから、店の財産をちょろまかしたんなら指の1本ぐらい覚悟すべきでしょう、www
冗談はさておき、
客まで脅かしたのですか?ヤクでもやってるんかな?(やっぱり、w)
横領だと言いがかりを付けたという事は、カネを要求したんでしょうね?文句無しに恐喝罪(10年以下の懲役)です。録音があれば完璧だったのにな。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.37
現実的には立証が難しそうです。民事で損害賠償請求がやっとですね。
あなたが訴えるとしても、名誉毀損は刑事告訴が難しいので厳しいです。
川越殺人事件を見ても分かるように、警察は動きません。口頭注意だけです。
名誉毀損とパワハラを理由に民事で損害賠償請求するのが順当かと。
組の方よりも稚拙な気がするので、どちらかといえばチンピ……あ、つい乗ってしまいましたw
ヤクはさておき、脳内はちょっと疑ってしまいますよね(おっとついまた…w)
何か今後あった場合に録音できるようにはしときたいと思います。
それがなければ向こうからにしてもこちらからにしても要件的には民事の範疇のようですね。
助かりました。ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
横領罪は販売した代金をあなたが自分のものにした、または販売すべき店のものをあなたが私的に取った場合に成立しますので、ご質問の場合は該当しません。
お店でそのサービスを受けたお客さんは全く無関係です、例えば店側からその料金を請求されていて、支払わないのであれば、食い逃げと同じ窃盗罪となりますが、当然該当しません。
代表者から凄まれたお客様は、そのお店の方針など知った事ではないので、いい迷惑ですが、訴えるとしても、恐喝罪と言うよりは名誉毀損でしょう。しかし、それにより大きな不利益を被ったのでなければ、訴えるだけ費用と時間が掛かるので、現実的には「いやな思いをした」という事で終わりでしょう。
あなたが代表者に対して名誉毀損で訴える事は出来ません。お店の代表者と従業員の考え方の相違なんですから、パワハラや暴力沙汰にならない限り、訴える理由になりません。
良し悪しは別にして、代表者はお店をどうして行きたいのか、お客様にはどう接するのかを十分話した上で、お店を任せるべきです。その方針が間違っていればお客さんは減少して、店は潰れるかもしれませんが、それは代表者の責任ですから。
いずれも参考になりました。
名誉毀損について勉強してみますね。
私にしてもお客様にしても泣き寝入りは嫌だなぁという所なので、いざというときに対応できる可能性があり安心しました。
方針については全く同感です。
雇用されて任された側としては経営サイドとそのすり合わせをしてもらえない状況でも、私なりに店舗利益の拡大に努めていたつもりでしたが、こういった事でミソつけられてしまうとこのすり合わせを私からお願いしようという気も失せてきている所です。
ご回答ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
ご不便をお掛けしたお客様にお詫びとして無料サービスしたのなら、横領ではない。
友達がきたので、ご不便をお掛けしたことにして無料サービスしたのなら、横領になる。
そういうことでしょう。
裁判とかになったら、結局、どちらがどこまで経緯や状況を証明できるかの問題になる。
「疑わしきは罰せず」の世界で横領の成立を証明するのは(その場に他の人がいなかったのなら)ほぼ無理でしょうが、こちらから名誉毀損等を問うのは、言った言わないの問題や、疑わしいことがあった・なかったという議論になるので、一筋縄ではいかないと思います。
ご回答ありがとうございます。
お客様か友達かの線引きも難しそうですし、どちらかから訴えるとしていずれにせよ不毛な水掛け論になりそうですね。
訴訟云々もさることながら、この件で代表者に問い正す事も不毛そうですね。。。
参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
「横領罪」は成立しません。
なぜならそこに金員のやり取りが無いからです。もちろんお客様も関係はありません。「代表者への恐喝罪?」、「代表者への名誉毀損」、いずれも成立は難しいです。僕達も独身寮の集団給食でコーヒをサービスし、日頃食堂を利用して下さる事に感謝して、昨日もバレンタインのチョコをサービスしました。これは私、衛生責任者の独断でやっている事で、社長には必ず報告はしていますが、これは各現場の判断で行われるもので、これを「横領罪?」言われるのは如何かと思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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