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憲法上では、健康的で文化的な最低限度の生活を送る権利がありますが、勤労の権利&義務もありますし、その自由や権利は不断の努力によって保持しなければならないし、公共の福祉に反してはならない、とあります。

つまり、義務を果たさず努力もせずにいて、公に迷惑をかける弱者は、社会で大きな顔は出来ません。乞食行為は、貧乏人が最低限度の生活をするために、恥を忍んで恵んでくれと努力する行為であり、憲法上、許されるのではないでしょうか?乞食はダメだという軽犯罪法は憲法違反では?

弱者には、まず、乞食をさせて出来るだけ恵んでもらい、それでも生活出来なければ生活保護、という風にはならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

>弱者には、まず、乞食をさせて出来るだけ恵んでもらい、それでも生活出来なければ生活保護、という風にはならないのでしょうか?



なりません。
日本の常識では、弱者にこじきを強いることは、売春を強いるようなもので、人権の蹂躙ということになり、許されません。そこまで市の福祉担当はあこぎな強要はできないのです。
>乞食はダメだという軽犯罪法は憲法違反では?
自発的にこれをする分には禁止はできないかもしれません。年末助け合いのようなものが常設であってもいいと思います。
しかし
こじきは3日したらやめられないといわれるように、本来人間性を壊すもので、それが固定的な職業になる人間が増えるのは国民のモラルを下げる可能性があり、やはりこれを認めるのには問題があると私は思います。
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ちゃんと仕事しているかしていないかは、運命で。

最近は仕事についている普通の人も悪い人が多いですよ。

贅沢になって、状況を見ようとせず、暴走している人。

職場や社会は急激か極端でないといけないみたいな風潮があって。

むしろ、そちらのほうが社会に影響力があり、思想に影響を与えて問題かと。
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在日が残った金ヅルの為に必死になっている まで読みました。



質問者様のこの質問の狙いは、自説(生活保護の前に乞食をしろ)を否定させることで、生活保護を正当化することによって、自分達へのそれも維持したいだけですね。
(バカなりに少しは考えるようになりましたね)


【在日「老齢年金支給しろ!差別!訴える」→高裁「救済措置をとるかどうかは国の広い裁量に委ねられ差別じゃない」→国「よし、払わん!」】
http://crx7601.com/archives/36997870.html
(外国籍を理由に老齢年金を受給できなかったのは、法の下の平等を定めた憲法に反するとして、福岡県内に住む在日韓国・朝鮮人と遺族ら計9人がそれぞれ1500万円の損害賠償を国に求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は6日の決定で原告の上告を棄却した。
原告敗訴の1、2審判決が確定した。
原告側は、日本人に限って年金を支給する「国籍条項」が1982年に撤廃された際、国は、在日外国人が年金を満額受け取れるような救済措置を講じるべきだったと主張。
これに対し、福岡地裁と福岡高裁は「救済措置をとるかどうかは国の広い裁量に委ねられており、不当な差別とは言えない」として、原告の請求を棄却した。)


>勤労の権利&義務もありますし、

これは日本人でもよく誤解していますが、↓のような精神的なものであり、罰則規定もありません。

【勤労の義務】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%A4%E5%8A%B4% …
《解釈と意見
この規定について法学者で憲法を専攻している宮沢俊義は「日本国憲法の場合はソ連やその諸国のような社会主義体制をとるものではないからそれらの国々が定める勤労の義務の性質とはおのずと違うであろうが、全ての国民は働いて生活をすることを原則とすることにおいてはそれらの諸国と同じである。」「ただ、私有財産制を認め(日本国憲法第29条)、かつ職業選択の自由を認めている(日本国憲法第22条)。よって不労所得生活も十分可能となる。しかし、憲法の精神からいえば、生活するために勤労する必要がない人も、勤労に従事し、それによって得られる所得を社会国家[11]的施策のために提供するという心構えは当然に要請されるであろう。」としている[12]。実際、7月30日第90回帝国議会衆議院第5回帝国憲法改正小委員会[13]にて日本社会党の鈴木義男は「勤労ノ義務ハ道徳的義務トシテ置ク外ナイ」と説明している[14]。
以上の経緯から、憲法の規定では、労働権の保障と対応して、一種の「精神的規定」にとどまっている。また、そう解さざるを得ない。
もっとも、近年では勤労の義務は主に国家が国民に対して勤労の場を確保することができるよう義務付けているのではないかと見る向きが多くなった。 その立場からすると、勤労の義務とは、労働の能力がある国民が失業状態にならないように国家が適切な施策を講じることを義務付けているものであるが、そもそも日本は社会主義国ではなく労働の機会のすべてを握っていないので、すべての失業者に適当な職業を紹介できない。よって職業安定法などで失業対策をする義務を負っている[15]。なお、職業安定法による失業対策自体は、雇用を生み出しているのではないため、不景気の際には雇用を生み出す施策を講じる事も求められる。 現実的に働いていない者の中から働きたくても働けない者を選別するのは簡単なものではない[16]ために、ベーシックインカムの議論も生まれている。
この規定は、立法によって国民へのあらゆる強制労働を許容するものではなく(日本国憲法第18条)、違反者に対する具体的な罰則を課するよう立法や行政に義務付ける性質のものでもない。また、不動産収入などの不労所得や金利生活者の存在を認めないものではない。ただ、宮沢俊義は「それを不労所得を生活の根拠にまで濫用することが許されるなら憲法の建前とする『社会国家の理念』は、空文に帰してしまう。」「ほかの人の生存権(日本国憲法第25条)を保障する目的のために、そのかぎりで私有財産制に対してなんらかの制限を加えることも、当然許されると見るべきであろう。」としていて、我が国の伝統精神である「勤勉の精神」ではないとしている。日本国憲法下の自由主義・資本主義体制でも解釈と運用の仕方によっては社会主義の理想は十分実現できると理解している[17]。
そもそも自由主義を掲げる国の憲法に「勤労の義務」を規定することはふさわしくないとの意見がある。「納税の義務(日本国憲法第30条)」を規定していれば「勤勉の精神」は十分確保できるものであるとしている[18]。》


以上から、憲法27条は、国が働かなくても生活できる人に労働を強制する権利はありません。
そして、生活できないのに働かない「自由」もあります。
(国がそれに生活保護を支給するかは疑問ですが)


自国の憲法の原典も紛失して、写本を使っているような国の方が、↑の日本の憲法を知らないのは仕方がない事でしょうが

【韓国国家記録院が憲法の原本紛失、監査院調査で判明】
http://specificasia.seesaa.net/article/8701039.h …
(韓国の公文書を保管する国家記録院が、1948年制定の韓国憲法の原本を紛失していたことが27日、明らかになった。
監査院が初めて実施した調査によると、国家記録院はまた、52―62年の改正憲法の原本も重要書類としてではなく、一般書類として保管していた。
その一方、記録院が大統領関連の重要資料として保存していた文書の73・9%が資料としての価値がない一般文書だったという。
行政自治省も48年から62年にかけて使われた韓国建国後最初の国印を紛失していたほか、条約の関連文書など重要文書約15万枚を一般文書として大学に預けていた。)


>恥を忍んで恵んでくれと努力する行為であり、憲法上、許されるのではないでしょうか?
>乞食はダメだという軽犯罪法は憲法違反では?

建国時から日本に乞食をしていた国の人から見ればそうなのかもしれませんね。

これも誤解している人が多いのですが、
努力=立派な行為 ではありませんし、その名の下に全てが許されるわけでもありません。
努力とは、当事者が必要を感じて行っているに過ぎない行為(努力)にあって、とどのつまり当人の都合によるものでしかありません。
それらに対して、他人が評価や報酬を与える義務はありません。


>弱者には、まず、乞食をさせて出来るだけ恵んでもらい、それでも生活出来なければ生活保護、という風にはならないのでしょうか?

↑は前政権が語っていた、いわゆる「助けあい」とか「友愛」とか言われているものでしょうか。
【無償】のボランティア(=民業圧迫)を活用すれば行政コストは下げられるとか言っていましたし。
扶養義務を他人に押し付けるという事で、支援者(社会)に対する憲法違反ではないのでしょうか。
(=国家の義務の放棄ですらあるとも思います。)

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一人二人ならともかく途上国みたいに大量の乞食に囲まれたら普通の人間は恐怖を感じるのでは。


それに違法じゃないならガラの悪い人も複数人で堂々とそういうことをやるでしょうし。
ありえないと思います。
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なるほど!!



私は、abewainpoさんの考え方とは
全く反対だったのですが、これだけは感心しました。


”つまり、義務を果たさず努力もせずにいて、公に迷惑をかける弱者は、
社会で大きな顔は出来ません。乞食行為は、
貧乏人が最低限度の生活をするために、恥を忍んで恵んでくれと努力する行為であり、
憲法上、許されるのではないでしょうか?”
    ↑
長年法律を勉強して来ましたが、この部分には
驚きです。鋭いですね。

乞食行為は自助努力の一環だということが
言えると思います。
日本は資本主義国家なのですから、自助努力が優先される
はずです。
窃盗や強盗とは異なり、物乞い程度なら大した迷惑は
かけません。
自助努力として生活保護に優先させる、というのは一考に値すると
思います。


”弱者には、まず、乞食をさせて出来るだけ恵んでもらい、
それでも生活出来なければ生活保護、という風にはならないのでしょうか? ”
     ↑
ま、無理ですね。
乞食をさせるぐらいなら生活保護、というのが
今の日本の考え方ですから。


”乞食はダメだという軽犯罪法は憲法違反では?”
     ↑
憲法9条にあれほどはっきりと規定しているのに
自衛隊は違憲ではないとされています。
つまり、憲法解釈などどうにでもなるのです。
合憲という構成も可能ですが、違憲という構成も
十分可能です。
日本人の大多数がそう考えるようになれば、
軽犯罪法のこの規定は違憲ということになるでしょう。
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