A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>建物を売却しようとしたそうですが売れなかったらしいです。
売却は地主の承諾が必要です。
>建物を建てたそうですが
お父様が建てた建物は所有権の登記がなされていますか?
ここが一番重要です。
基本的には建物の所有権が登記されていれば、地主に買い取の請求もできる場合があります。
取り壊して返還しなくていい場合もあります。
第三者に貸す事も可能です。
>借地権とはどのようなものでしょうか
建物の所有を目的に、地主から土地を借りて使用する権利のこと。
回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
所有権の登記はしています。
> 基本的には建物の所有権が登記されていれば、地主に買い取の請求もできる場合があります。
取り壊して返還しなくていい場合もあります。
具体的にはどのような場合に買い取り請求したり、更地にしなくてもいいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
> 土地を更地にせずに土地を返却しても問題ないのでしょうか
借地するときに締結した「契約」の内容しだいです。
契約によっては、建物を買い取ってもらうこともできますし、そのまま置いて出ていって良い場合もありますし、壊さなければならない場合もあります。
ま、質問者さんの父上のとき同様に、その建物を利用してそのままその土地を借りてくれる人が登場すれば、「置いたまま出ていっていいよ」と言われる可能性が高いですが、それ以外のときは、「壊してくれ」と言うんじゃないかと思います。
> 借地権とはどのようなものでしょうか
土地を借りて使う権利です。民法的には建物所有を目的とする地上権と土地の賃借権のことです。
地上権を持っている人は少ないので、おそらく質問者さんの父上の権利は「土地の賃借権」でしょう。つまり、父上も「借地権者」です。
借地権者が「このままずっとこの土地を使い続けたい」と言っているのに、土地の所有者が「かえしてくれ」と言う場合は、借地権の価格に相当する補償金を支払うことになります。
質問者さんの父上の場合は、「もう地代を払って使い続けるのはイヤだ」とご自分からおっしゃっているケースのようですので、補償金の要求は無理でしょうが、入居時の事情を訴えて、建物を壊さず退去する許可を得ることは可能かもしれません。交渉されてはどうでしょう。
回答ありがとうございます。
> 借地するときに締結した「契約」の内容しだいです。
契約書のようなものはないそうです。
しかし口頭で話はしているはずなので、どのような内容だったのか聞いてみることにします。
借地権の説明もありがとうございます。
返したいときには利用できる権利ではないのですね。
>入居時の事情を訴えて、建物を壊さず退去する許可を得ることは可能かもしれません。交渉されてはどうでしょう。
ですね。
父がもともとあった建物を壊して更地にする費用を払っていますから、それでチャラにしてほしいと
交渉するように言ってみます。
いろいろありがとうございました。
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