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学校法人における常勤講師の扱いに関して質問です。

採用条件に以下のようにあります。
(1)「常勤職員として正規雇用」
(2)「採用後の経験で、専任教職員に移行する場合もある」

公立の常勤講師は、その年度のみとのことですが、
この条件を読む限り、この学校法人も同じように考えるべきでしょうか?

説明会時にも、チラリと「期限付き雇用」と言っていたと記憶しています。

ただ、期限がわからなかったので、改めて質問したところ、
「常勤職員といっても正規雇用で、単なる講師ではなく正職員としての雇用」
「専任職員と同じと考えて構わない」
とお返事をいただきました。

期限への返答がない上、「専任」という返事がきたということは、
その年度のみではなく、働き続けることができる、と理解してもいいものでしょうか?

私が担当できる教科への応募が他にいなかったようで、
説明を聞きに行った際、とても貴重がられたこともあり、
新年度に向け、とりあえず来て欲しいために口先だけ…?等と、
不安になっております。
書面に明記されていませんので、
後から、常勤は有期雇用です、なんてことになったりしないでしょうか。

有期雇用なのか、無期雇用なのか。
また、何らかの文書で出してもらうなどの行動が必要なのか。

世間知らずな質問のようで申し訳ありませんが、
どなたか、ご返答、もしくは対応へのアドバイスをいただけると助かります。

A 回答 (1件)

契約前に以下の事項(労働基準法15条1項1号から4号)を書面にて明示するようにお願いしてください。


一  労働契約の期間に関する事項
一の二  期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
一の三  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三  賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四  退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

書面が交付されないうちに契約をすべきではありません。
まともな職場であれば,必ず交付されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます…!
やはり、書面で出されるのが普通ですよね。
まずは書面の交付をお願いして、
こちらに書いていただいた項目を改めて確認します。
曖昧な返答だったら、契約に関しては、考え直そうと思います。

初めてのことだらけで、何が普通なのかわからず不安を感じておりました。
ご回答のおかげで、安心して書面をお願いできます。
アドバイスありがとうございました!!

お礼日時:2014/02/19 20:05

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