プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、母子家庭で児童扶養手当を受給しています。
質問はここからなのですが、彼氏ができました。
同棲や彼に金銭的に援助してもらったり、物資の援助、泊まったりしていません。
現状で再婚や妊娠をした場合遡って返還することになるのでしょうか?
お付き合いの状態で受給廃止の手続きをした方がいいのでしょうか?

お恥ずかしい話ではありますが、先日避妊に失敗してしまい…
もし今妊娠していたらと思うと罪悪感から直接役所に聞けず…
こちらでお聞きできればと思い質問させていただきました。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

7日待っていましたが回答がありませんね。


私は厚労省直轄機関に務める者です。
簡潔にお答えします。
受給を続けた場合に証拠、証明の提示を求められます。
彼との接点を住基情報から探られます。
証明するものがない限り、返還命令もあり得ません。
最大で5年遡り、調査があります。
つまり、受給停止はあっても返還命令はないと考えます。
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