これ何て呼びますか Part2

先日事故に遭いました。

相手は無保険で、当方任意保険使用です。
無保険ですが、流石に自賠責は入ってます。(無車検とかの話しも調べてて見ましたが、そこは大丈夫でした)

当方被害者側で、保険会社は過失割合は9:1か、譲っても8:2だそうです。


当方加害者では事故を起こした事有りますが、被害者では初めてなので色々不明な部分が有ります。

補償(慰謝料?)では通院した期間や日数に所定の金額(慰謝料?治療費?)の4200円とかは解りましたが、それ以外の部分について。
休業損害証明書を提出すれば給与実損分は補填されるとの事ですが、決まった計算方法も見付けましたけど、当方にも該当するのかどうか?です。

個人経営の叔父の所で働いてるので家族従事者みたいな感じですが、源泉徴収はあるので会社員扱い?って感じもします。

給与に関しては記載や貼付するのに過去3か月と言うのを見ましたが、月割りと言うよりは年俸みたいな感じです。
その場合は、源泉徴収額÷12×3÷90=日割日給って計算で正しいのでしょうか?

勤務時間内では通院の為に整形外科へ行けないので、早退や遅刻をせざるを得ません。
損害休業証明書には早退や遅刻で時給みたいな事を記載する所も有りますが、時給雇用では無い場合の計算方法は決まってるのでしょうか?




法人企業では無いうえに事務関連も叔父がやってるので、記載に関して不明な部分は私が教えるしかないと思います。
保険会社の担当も記載方法は教えてくれるでしょうが、具体的な数値計算や記載は私が教えるしか無いと思われます・・・

物損は相手から期待出来ないので車両保険を使う事になると思いますが、せめて人身だけは正当に請求出来る分はキッチリ貰いたいのが本音です。

まだ事故発生から日が浅いので、事故報告書みたいな書類は保険会社に送付しましたが、休業損害証明書やら何やらはこれからです。

A 回答 (2件)

>休業損害証明書を提出すれば給与実損分は補填されるとの事ですが



 一日あたりの休業損害は計算できますが、遅刻・早退というのは会社の規定によることが多いのです。
 例えば、フレックスタイム制の会社では、もともと遅刻・早退という概念がありませんから、遅刻・早退では休業損害は請求できないことがあります。

 ポイントは、早退や遅刻をしたときに、給与がどのぐらい減額されるかです。
 早退や遅刻をしても給与が減額されない場合には、休業損害は認められません。

 車両保険を利用した場合、相手の過失分の求償権は保険会社に移ります。
 修理金額にもよりますが、まずは、相手方に対して求償するべきだと思いますよ。

 お怪我の具合はいかがでしょうか?
 治療費等の自賠責保険の限度額は120万です。

 相手が任意保険に加入していない場合には、ご自分の健康保険を使い(第三者行為傷害の届出をする)できるだけ治療費を抑えたほうが良い場合もあります。
 (人身傷害保険に加入の場合には、保険会社と相談してください。軽微な怪我で長く治療に掛かるような場合には、通院慰謝料が自賠責の場合は、期間が長くなっても日額は定額ですが、人身傷害の場合には、長くなるほど慰謝料の日額が減る仕組みになっています。)


 お大事に。
 
 

この回答への補足

早速の回答有難う御座います。
勤務時間(営業時間)は決まっています。
8:00~18:30です。

遅刻、早退は分かりましたが、中抜け(数時間)も有ります。
とりあえず、日給計算から減給分(中抜け含む)の時間計算ですればOKって感じですね。

相手は支払う素振りは見せてますが、支払う気は無いのでは?って感じです。
良く有る『金が無い』とか『昔なら臓器でも何でも売れるなら売れたんだけど』等、金文句や訳の分からない事を色々と。

面倒なので車両は自分で直そうとは思ってます。
人身は人身傷害を使います。

治療期間は不明ですが、自賠責超過分は加害者に請求する事は、保険会社の人身担当から聞きました。
加害者は金が無いとは言ってますが、内情不明でも会社(個人?)を経営してます。

怪我の程度は軽微かどうかは不明ですけど、事故前は1日達仕事をすれば腰が若干痛くなるかな?程度でしたが、事故後は腰部の背骨脇に変なシコリ?かハリ?みたいなのが有り、1時間以上立ってると右足に痺れが出ます。
首は右を向くをゴキゴキと言う様な、良くバラエティーで挫いた時の効果音みたいな音が首の中から聞こえます。
事故前と、左を向く時は音がしません。

補足日時:2014/03/02 16:02
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この回答へのお礼

補足だけ記載してお礼が遅くなってしまい申し訳有りません。
色々参考になりました。

お礼日時:2014/03/05 21:21

時間で減給されない場合であっても、実際にその時間を無駄に浪費しているのですから請求対象です。


遅刻が減給されない形態は残業代も出ない場合が多いですから、遅刻分を補うために残業すれば同じ事です。
日給分を所定労働時間で割れば時給単価が出ます。残業代と同様に考えればいいです。
なお、自賠責基準は最低基準であり、弁護士が入ると倍になると言われています。加害者に保険も金も無くて払いようが無い場合はどうにもなりませんけど。
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この回答へのお礼

早々に回答頂きましたが、お礼が遅くなり申し訳有りません。
色々参考になりました。

お礼日時:2014/03/05 21:21

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