法人税法第34条にある「業務執行役員」の定義についてご教示下さい。
会社法第363条に定められている
---------------------------------------------
次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
一 代表取締役
二 代表取締役以外の取締役会であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
---------------------------------------------
の二号より、取締役会にて「●●取締役常務を業務執行役員として選定する」と決議した場合、下記(1)~(5)のうち業務執行役員は(1)~(3)の取締役のみであるという認識で間違いはございませんでしょうか。
(1)代表取締役社長
(2)代表取締役専務
(3)取締役常務兼●●本部長
(4)取締役兼●●支社長
(5)取締役兼●●部長
利益連動給与の損金算入要件における業務執行役員の定義について調べております。
よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
法人税法第34条1項3号の「業務執行役員」の定義は,
「業務を執行する役員として政令で定めるものをいう」と示しているとおり,
法人税法施行令第69条6項にあります。
6 法第三十四条第一項第三号に規定する政令で定める役員は、同号イの算定方法
についての同号イ(2)の決定又は手続の終了の日において同号に規定する内国
法人の次に掲げる役員に該当する者とする。
一 会社法第三百六十三条第一項各号(取締役会設置会社の取締役の権限)に
掲げる取締役
二 会社法第四百十八条(執行役の権限)の執行役
三 前二号に掲げる役員に準ずる役員
この1号2号は明確ですけど,3号が微妙ですね。
とりあえず社外取締役はこの範囲から外れますけど。
でも「準ずる」と規定されていることから,
「その役員に特定の業務執行を任せられているものではないものの,
実態がそれと同視できるものを,独自の判断において行っている」と判断できれば,
3号に該当する可能性はあると思います。
まず支社長を考えてみると,その肩書きから,一般的には,
その支社における業務全般を独自の判断で行っているように思われます。
ただ役員ではない支配人は単なる従業員であることを考えると,
肩書きから一律の判断をするのは難しいのではないかと思います。
●●部長はその●●の部分に因るように思われます。
総務や人事であれば会社の内部関係ですから業務執行とは言えないでしょうが,
営業関係だと,該当する余地はあるように思われます。
ただ,その執行に当たっては取締役会の指示に従うようであれば,
業務執行役員に準じているとは言えないと思います。
何にしても税務関係の判断ですので,
実態を説明した上で税理士に相談されることをお勧めします。
お礼が遅くなりまして申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。
3号の内容がたしかに微妙ですね。
「業務の執行」という定義が掴めずにおりましたが、皆様のご回答でかなり整理がつきましたので、税理士の先生とも話がスムーズにつきました。
準ずるという部分に形式的な部分以外が含まれているということですので、そのあたりの状況確認はしておかなければなりませんね。
モヤモヤがスッキリとしました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No.3gouzigです。
masato85さん、ご苦労様です。
執行役と執行役員との違いについて、以下をネットでも調べてみてはいかがでしょうか。
「委員会設置会社における執行役はここでの執行役員とは異なり、役員に位置づけられる(会社法402条)」
masato85さんが執行役と執行役員のどちらについて調べているのかは分からないのですが、最終的には専門の弁護士に確認するのが間違いないでしょうね。
No.3
- 回答日時:
No.2gouzigです。
お礼コメントを読みました。
masato85さんのコメントで少し疑問があります。
それは取締役と業務執行役員の違いについてです。
株主が承認しているのは取締役ですね。
そして、その取締役会で業務執行役員を任命します。
ということは取締役は常に業務執行役員の上位に位置します。
そこで、取締役でない常務執行役員というのもあります。
仮に取締役でない常務執行役員の指示で取締役兼●●支社長、取締役兼●●部長が業務をするということは考えにくいですね。
最後の「取締役会にて選定していなくとも業務執行役員とみなされるのか」もありえませんね。
ご回答大変ありがとうございます。
gouzig様がおっしゃる
>取締役会で業務執行役員を任命します。ということは取締役は常に業務執行役員の上位に位置します。
の部分ですが、「業務執行役員」は会社法では『代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の【業務を執行する取締役】として選定されたもの』と書かれています。
ということは、取締役の中から業務を執行する「業務執行役員」を選定しているということで『取締役は常に業務執行役員の上位に位置します』というのに違和感を覚えました。取締役の中での役割を決めるというイメージで私はおりましたので食い違いが発生しているように思えます。
>取締役でない常務執行役員
の部分につきましては、執行役員制度の話になっているのかなぁと思うのですがいかがでしょうか。
「取締役会にて選定していなくとも業務執行役員とみなされるのか」についてですが、
会社法の第362条4項に
-------------------------------------------------
取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
-------------------------------------------------
とあり、業務の執行について書かれていました。
仮に選定をしていない取締役が上記の業務を執行すれば、選定されていなくとも業務執行役員としてみなされるのかと思った次第です。そもそも業務執行役員に選定されていなければこれらの業務の執行は出来ないということでしょうかね。
私は経理関係の人間でして慣れない会社法などを読むにつれて混乱しておりましたが、おかげさまで少し整理がつき始めまたような気がします。
No.2
- 回答日時:
最後の「(1)~(5)のうち業務執行役員は(1)~(3)の取締役のみであるという認識で間違いはございませんでしょうか」は少し違います。
(4)は取締役兼常務業務執行役員兼●●支社長もあります
(5)は取締役兼常務業務執行役員兼●●部長もあります
要するに、取締役常務業務執行役員が何の役職を兼務することに問題もありません。
そのようなことは商法上に何の制約もありません。
事実、私がいた会社では人事課長が病気療養した時に、取締役兼常務業務執行役員兼総務部長兼人事課長という発令がありました。
大変ありがとうございました。
質問の補足です。
弊社に(1)~(5)の役員がいたとします。
(1)(2)は代表権があるため取締役会の選定せずとも業務執行役員である
(3)の常務取締役は取締役会にて業務執行役員として選定
(4)(5)については業務執行役員として選定しない
この場合は(1)~(3)のみ業務執行役員であると言い切ってもよいのかというのが知りたい内容でした。
実態としてなんらかの業務を執行していれば、取締役会にて選定していなくとも業務執行役員とみなされるのかどうかです。
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