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「個人情報の保護に関する法律58条」の内容が理解できません。
これについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。

第五十八条  法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2  法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

A 回答 (2件)

>第五十八条


別にややこしい条文ではないと思うが。
・法人(要するに、会社)の誰か(役員と一般従業員)が、前二条で定義した違反行為をしたとき、
1.当事者者を罰する。
2.会社(の代表者)を罰する。

・法人でないもの(○○の会、みたいなもの)についても、権利関係を読み替え、
 同じ扱いとする。刑事訴訟に関しても対象(=法人と同じ扱い)とする。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/03/14 16:00

民法の使用者責任みたいなものですね。



要するに自分が雇っている人物が違反行為をした場合は、当人はもちろん、雇い主も罰せられますよということ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/03/14 16:00

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