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昨日韓国の方と竹島の問題についで話をしたんですが、私はそこで「SCAPIN667と違ってサンフランシスコ平和条約には竹島の所有権がはっきりしないのでSCAPIN667の効力はない」と言いましたか、相手の方が「占領時間の占領当局の指令は効力を持つ(第19条(d))とも言っているので連合国軍総司令官の指令であるSCAPIN667の効力はある」と聞かれました。答えは来週に送ると言いましたか、どう反論すればいいんでしょうか?
あと、ラスク書簡はラスク次官補の個人的な意見であって、アメリカ政府の公式的な立場てはないと言うのは事実でしょうか?

A 回答 (6件)

まず大事なことがあります。



この問題について、韓国人の主張することは、「全て嘘」ということです。
何一つ正しいことはありませんので、全てに完璧に反論することが可能です。

しかも、韓国人は思い込みと教育によって強固に洗脳されている上に、都合が悪くなると平気で嘘をつくので議論することは不可能です。それでも議論したいというのなら止めませんが。。。

SCAPIN677に関しては、韓国人はよく持ち出すのですがほとんどの韓国人は原文を呼んでいません。
https://ja.wikipedia.org/wiki/SCAPIN

あなたの回答も間違っています。「サンフランシスコ平和条約には竹島の所有権がはっきりしない」などとわけのわからないことを言わないように。

SCAPIN677を持ちだした場合はまず、同文に下記の記述があることを示してあげてください。この文書自身が、通達を領土決定と解釈してはならないと行っているのです。英語がわかるのなら、Wikipediaにある原文を読ませてみましょう。
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6 この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。
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そして、1952年11月の米国回答
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韓国は、竹島(リアンクール岩)を含む様々な島嶼地域に対する日本の施政を停止した1946年1月29日のSCAPIN-677に基づいた権利の主張をしていますが、日本をこの地域における永続的な主権の行使から排除したものではありません。後続のSCAPINである1947年9月16日付け第1778号は、同島を極東空軍の射爆場として指定しさらに当該射爆場の使用は、日本の文民当局を通じて隠岐及び本州西部の住民に通告した後にはじめて行われると規定しました。
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竹島問題に関し、唯一、私が、日本側の主張に分が悪いと思われるのは下記の2つです。

1 戦後の長きにわたって韓国が実効支配していること。
これは、甚だしく不当ではありますが非常に重い事実です。日本人が血を流して取り返す勇気を持たなかったことを、国際社会は評価してくれません。毎年抗議文書を外務省は送っているそうですが、間抜けにもほどがあります。

2 国際司法裁判所に提訴しないこと。
1と同様に、外交上の摩擦を回避するために、日本は国際司法裁判所に訴えることをしていません。訴えるというポーズを2度ほど行っただけです。日韓条約には、「調停」という手続きがあり、これは双方が拒むことができませんが、これも日本はやっていないのです。

もちろん、私は竹島は韓国が不当に強奪し不法に占拠し続けていると考えておりますが、これらは、とても重大な問題であり、この2点を覆さない限り日本に竹島は帰ってこない、と確信します。

この回答への補足

SCAPIN677の6とサンフランシスコ平和条約19のdの部分です。

補足日時:2014/03/16 00:34
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。
質問が続き大変申し訳ないですが、このようにSCAPINとサンフランシスコ平和条約が噛み合っている事はどう説明すればいいんでしょうか?これでもお互い長い付き合いで討論には真剣なのでちょっとお手伝いお願いします。

お礼日時:2014/03/16 00:29

>答えは来週に送ると言いましたか、どう反論すればいいんでしょうか?



質問文からは、以下の事が明確にされていません。
質問の主旨は明確にして下さい。
無駄な文章は書きたくありません。

A:竹島の何についての議論なのか

Aですが、領有の関する問題だとしても、↓で違ってきます。
A1:「竹島はどこの領土か(どこの領土でもないのか)」
A2:「日本(又は韓国)の領有権の主張の正当性について」

A1とA2についてですが、
この問題では、勘違いした人達が短絡した考えをしているようですが、
日本の領有権が否定されたとしても、それで竹島が韓国領になるわけではありません。
それだけでは「どこの領土かわからない島」になるだけです。
この場合、サンフランシスコ条約に「竹島を韓国領とする」という内容がない限り、韓国の領土にはなりません。
そもそも、サンフランシスコ条約以前にSCAPIN677にも、竹島と韓国の関係を定めた内容はありません。


以下の回答は、質問の主旨は↓と解釈してのものです。
「竹島問題におけるSCAPIN667とラスク書簡の効力とサンフランシスコ条約との関係について」

回答:この問題では効力があるのは、調印されたサンフランシスコ条約のみです。
それ以前のものは、暫定的な仮の措置や非公式のプロトタイプでしかありません。


>相手の方が「占領時間の占領当局の指令は効力を持つ(第19条(d))とも言っているので連合国軍総司令官の指令であるSCAPIN667の効力はある」と聞かれました。

第19条(d)とは、↓の「サンフランシスコ平和条約」についてでしょうか。

第19条(d)
日本国は、占領期間中に占領当局の司令に基いて若しくはその結果として行われ、又は当時の日本国の政府によつて許可されたすべての作為又は不作為の効力を承認し、連合国民をこの作為又は不作為から生ずる民事又は刑事の責任に問ういかなる行動もとらないものとする。


「SCAPIN667」には↓の項目もあります。

【SCAPIN】
http://ja.wikipedia.org/wiki/SCAPIN
(6 この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。)

更に、連合国の「SCAPIN667」についての見解は↓のようになっています。

【Dokdo-or-Takesima?】
http://dokdo-or-takeshima.blogspot.jp/2009/01/19 …
(米「本指令は単なる連合国側の行政的便宜より出てたるに過きす従来行はれ来りたることを本指令に依り確認せるものなり即ち其の他はSCAPの所管するところにあらす例えは大島はCINPACの所管。鬱陵島は第二十四軍団の指揮下に在り従って本指令に依る日本の範囲の決定は何等領土問題とは関連を有せす之は他日講和会議にて決定さるへき問題なり」)

平和条約第19条(d)を根拠として「SCAPIN667」を有効とするのは↑と矛盾します。


サンフランシスコ平和条約後に、韓国はSCAPIN 677を根拠に竹島の領有権をアメリカに要求しています。
それについてのアメリカの対応は↓です。

The Korean claim, based on SCAPIN 677 of January 29, 1946, which suspended Japanese administration of various island areas,
including Takeshima (Liancourt Rocks), did not preclude Japan from exercising sovereignty over this area permanently.


(「SCAPIN 677」により停止されていた 日本の島嶼支配についての韓国の要求について、
竹島(リアンクール岩礁)は、日本からの統治権の行使を永久に排除してはいない。)


以上から、「SCAPIN677」は暫定的な処置であり、サンフランシスコ条約にそれらの継続が明記されていない以上、締結後は効力は消滅します。

そして、サンフランシスコ条約に「日本は竹島を放棄する」や「竹島を韓国領とする」という内容が存在しない以上、竹島は日本領です。


>あと、ラスク書簡はラスク次官補の個人的な意見であって、アメリカ政府の公式的な立場てはないと言うのは事実でしょうか?

回答:違います。

ラスク書簡は、確かに↓の経緯から非公式ではありますが、だからといって個人の意見(政府の見解ではない)であるというのは、歪曲していると思います。

サンフランシスコ平和条約の米英合同草案から竹島が削除された事に対して、韓国政府は「独島の名称を韓国領土条項に入れてほしい」と米国務省に要請しました。

ラスク書簡は、↑に対する以下のようなアメリカの非公式な回答です

「私たち(=米国)の情報によれば、独島は(中略)韓国の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年以来日本の島根県隠岐の管轄下にあり、未だかつて韓国によって領有権主張がされたとは思えない。(中略)だから韓国政府の要求を受け入れることはできない。」

以上の経緯から、ラスク書簡とはアメリカが韓国の要求に返答したもので、公の場や国際会議でのものではなく、公開しなければならないものではありません。
その為に非公式である以上、ラスク書簡は内容に関らず、サンフランシスコ条約の効力に影響を与えるものではありません。


>私はそこで「SCAPIN667と違ってサンフランシスコ平和条約には竹島の所有権がはっきりしないのでSCAPIN667の効力はない」と言いましたか

最悪の発言ですね。
それを言ったら、ラスク書簡が非公式文書である事とも手伝って、SCAPIN667が効力を持つ事になります。
質問者様は最重要なカードを放棄した事になります。
「竹島問題でのSCAPIN677の効力につ」の回答画像2
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NO1です。



>このようにSCAPINとサンフランシスコ平和条約が噛み合っている事は

すでに回答しておりますが、SCAPIN677において、領土決定の根拠にしてはならない、と書いているのですから全く矛盾しておりません。GHQが日本の施政権の範囲を限定したのが677であって、領土問題と677は一切関係がありません。繰り返しますが、677自体にそう書いてあるのです。

そして、国際法上は最新の国際条約のみが効力を持ちます。当たり前ですよね。最新の国際条約はそれ以前の条約を含め一切の事情を包括した取り決めなのですから。

日韓の場合、日本が批准したサンフランシスコ講和条約および、それを追認した日韓条約がこれにあたります。

サンフランシスコ講和条約において、竹島が日本が放棄すべき領土に含まれていないのですから依然として日本の領土であることは明らかです。しかも、当初は竹島も韓国に返せとなっていたものを、訂正して除いた(これがラスクによる報告書、つまりラスク書簡)のですから、竹島は日本の領土として保全されたことも明らかです。

後は李承晩による侵略線(平和線)ですが、韓国はこの行為の国際法上の正当性を立証する義務があります。

議論する時は、確実な線から固めていってください。おそらく、他のわけのわからない証拠のようなもの(日韓併合が不当ー世宗王朝実録がーイサプ将軍が-江戸幕府がー)を持ちだされると思いますが、新たな論点を持ち出す前に、しつこく論破できる点を固めてください。そして、相手の議論に穴が開いたらこれ以上ないほど執拗にその点を攻め立ててください。

下記の質問もちょっと勉強した韓国人が持ち出すポイントについてよくまとまっていますので参考にしてください。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7695743.html
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2014年3月16日のたかじんのそこまで言って委員会で、金慶珠(キム・キョンジュ)という整形跡のキッツい女性教授(確か東海大)が面白いことを言っていたので追加で回答しておきますね。



竹島問題を国際司法裁判所に提訴した場合、韓国国内では韓国側が有利であるという考えが強い理由として以下の様なことをあげていました

「連合国が、イギリス含めて、一貫して竹島は韓国のものだっていう、そのSCAPINの資料も残ってるんですね。なので、国際司法裁判所に言っても我々が勝てるかもしれないという世論があるのも事実です」

情けないことに、宮崎哲弥や室谷克実などある程度の知識人でさえ即座にこれに反論できませんでした。隣にホン・ヒョンという韓国人の歴史の専門家とやら(これも嘘で、単なる韓国大使館行使で桜美林大学客員教授)が座っておりましたが当然だんまりでした。

朝鮮語のみならず日本語も英語も解し、大学教員という知識人が、公共の電波にこのような嘘を平気で垂れ流す、これが韓国人のレベルです。

議論する時は、こういう嘘を絶対に見逃してはいけません。ちょっと待て!と大音声で止め、まず今言ったことを確認させます。すぐに反論してはダメですよ。まずは発言の確認、事実の確認が大事です。

「今何とおっしゃいました?」
「そのSCAPINとは何号のことですか?」
「原文を読みましたか?」
「ここに原文がありますから読んでください」
「何と書いてありますか?」

議論に勝つコツは、自分の言葉で打ち負かすのではなく、相手自身が吐いた言葉で相手を縛り上げることです。

頑張ってください。
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既に回答があるので資料を中心に。



1.SCAPINは領土に関する決定ではない。
・SCAPIN自体の第6項に領土規定ではないと明記されている。
・GHQは日本との会談の中でSCAPINは便宜的なもので講和条約で領土が決定すると答えている。
http://dokdo-or-takeshima.blogspot.jp/2009/02/19 …
・条約後のアメリカ国務省もSCAPINは一時的なものとしている。
http://en.wikisource.org/wiki/Confidential_Secur …
・韓国政府も領土がSF条約で決定されるという説明をされており、合意している。
 (ダレスは条約で領土放棄の遡及を検討するとしたが実現しなかった)
http://en.wikisource.org/wiki/Draft_Treaty_of_Pe …

すなわち、SCAPINを領土条項だと言ってるのは、SCAPIN677発行時に存在しなかった韓国だけで、
全当事者は領土条項でないことを明確にしている。
また、韓国がSCAPINをその根拠にしたのは、「ラスク書簡で野望が潰えた」後のことである。米国はラスク書簡や上記の資料を公開してこなかったためSCAPINで言い逃れた。しかし、これらが公開されたため、韓国の「変説」、「嘘」が明らかとなった。

2.連合国総司令官(SCAP)の権限
・SCAPに与えられた権限は「占領統治の最高権力」であり、領土処分の権限は与えられていない。(これを反映したのがSCAPIN677の第6項)
http://ja.wikisource.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC …
・戦勝国であったも敗戦国の領土を勝手に処分できない。(国際法上、「征服の権原」というが19世紀以降無効となった)

連合国最高官とは最初から占領統治という期限内で与えられた役職にすぎず、占領後の効力は一切与えられていないし、占領中であっても領土決定に関する権限は与えられていない。そもそも、連合国最高司令官に領土調整権限があるなら、韓国政府は国務省ではなく連合国最高司令官に書簡を提出しなければならない。しかし、韓国政府は国務省に要望書を提出(http://en.wikisource.org/wiki/Letter_from_You_Ch …)しており、現在の説明とは矛盾する。これも、ラスク書簡で野望が潰えた後に取り繕った「辻褄あわせ」に過ぎず、米韓の交渉経緯が公表された今となっては滑稽でしかない。
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3.ラスク書簡について


・国務長官の代理(For the Secretary of State)としての公文書である。文章中の主体もアメリカ合衆国(The United States Government)であり、「I」ではない。
http://en.wikisource.org/wiki/Rusk_note_of_1951

・1952年12月4日に釜山の米大使から韓国政府にあてた公文書でもラスク書簡を追認している。
http://en.wikisource.org/wiki/American_Embassy%2 …

・1969年に米国務省が編纂したFRUS(外交文書記録)でもラスク書簡が追認されている
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/takeshim …の脚注3


なお、国際法上は外務大臣(アメリカは国務長官)や大使(外交使節団の長)は全権委任状がなくても「国家を代表するもの」とされ、発言や文書には法的拘束力が発生する。
また、韓国外交部は上の「1952年12月4日に釜山の米大使から韓国政府にあてた公文書」のラスク書簡の部分をetc.でカットし、「アメリカが韓国の竹島領有権を認めた証拠」として捏造したことも明らかとなっている。
http://dokdo-or-takeshima.blogspot.jp/2011/08/19 …
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