(1)AとBの共有不動産に設定されている抵当権を抹消するにあたり、AとBが共に死亡しているとします。この場合Aのみ相続登記をして、その相続人の一人と抵当権者とで、抹消登記を申請することは一応可能らしいのですが、例えばこの抵当権がかなり古く、誰の目から見てもBが死亡していることが明らかな場合であっても、Bの相続登記は省略できるものなんでしょうか?
(2)同様に、共有者AとB(共に生きているものとします)の住所が共に変更されている場合において、誰の目から見てもAとBの住所が変更されていることは明らかなような場合でも、やはりBの住所変更は省略して、Aのみ変更登記をしたうえで、Aと抵当権者とが抹消登記を申請することは可能でしょうか?
(1)(2)の極端な例として(ありえませんが)Bの住所が「江戸~」となっているような場合です。
申請者とはならなくとも権利者欄には記載するので、ものすごく違和感を感じてしまいます。
見解が分かれそうな微妙なところではあると思いますが、どなたかご教授いただけませんでしょうか。
お願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
共有者ABの持分に抵当権が設定されている場合,
その抵当権の抹消登記手続きは保存行為に当たります。
共有物件の保存行為は各共有者がすることができる(民法第252条但書き)ので,
ABの共有物件の抵当権の抹消登記の申請は,
ABの両者が共同して登記申請をしなくてもいいということになります。
この場合であっても,抹消登記の効果はAB両者の持分に及ぶため,
申請書の登記権利者はABの両者を記載することになりますが,
申請人である共有者には申請人である旨を冠記することになっています。
たとえばAが申請人になる場合には,
|登記の目的 ○番抵当権抹消
|原 因 平成年月日弁済
|権 利 者 住所
| (申請人)A
| 住所
| B
といった具合に記載します。
この場合のBの表示ですが,Bは申請行為に関与しないので,
現在どのようになっているのかわかりません。
なので登記記録上の表示に合わせます。
ということで,
(1)AB両者が死亡しているが,Aについて相続の登記を行い,
その相続人として登記されたのがA'とA"である状態で,
A'のみが抹消登記手続きを行う場合は,
|権 利 者 住所
| (申請人)A'
| 住所
| A"
| 住所
| B
として申請することができます。
(2)ABの住所変更が明らかな場合として考えられるのは,
ABの住所が当該共有物件と同一管轄区域にあり,
その地域で住居表示実施に伴う町名変更があった場合でしょうか。
(行政区画等の変更だけなら読み替え規定があります)
申請人になる人がAだとすると,
とりあえずAについては住所変更登記は必要ですが,
Aには他の共有者Bの住所変更登記申請をする権限がないため,
Bの表示はそのままにするしかありません。
|権 利 者 住所〈※変更登記後の新住所〉
| (申請人)A
| 住所〈※登記記録上の住所〉
| B
とせざるを得ません。
yumeiroyamaneko さん、ご丁寧にどうもありがとうございます。
ひな形まで挙げていただき、とても分かりやすかったです。
No.1
- 回答日時:
共有不動産に設定されている抵当権抹消は、共有者の保存行為とされているために、共有者の1人と抵当権者との間の申請で可能です。
当然ながら、申請人の住所氏名は登記簿上と一致する必要があるので、相続でも住所変更でも、それらの登記が終わっている必要はあります。
他の共有者のことは無視してかまいません。
それにしても、江戸時代には庶民の住所も登記制度もなかったので、この問題はなかったでしよう。
tk-kubota さん、どうもありがとうございます。
他の共有者については無視しちゃっていいんですね。
ただ、ある方のサイトを拝見しますと
同様の質問を法務局に対してしたところ
「他の共有者についても相続登記をした方が望ましいが(すべきだが?)、これを行わない場合でも法務局側では他の共有者の死亡を把握できないので、登記は通る」
といった内容の回答が得られたらしいです。
だとすれば、誰の目から見ても明らかにもう死んでるでしょ?という場合には逆に相続登記すべきなのかなぁ、と疑問に思い質問させていただいた次第でした。
ただ、それだと共有者が多数の場合は実質的に不可能あるいは多額の費用を要しますよね。
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