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農協の総代です。
今度総代会あり、議案を記名投票で賛否を問うものです。
そこで質問ですが、この記名式の投票用紙を農協法には組合員から閲覧請求があれば閲覧・謄写に応じるとされてるようです。これに対して、個人情報保護法により開示を拒否出来るものでしょうか。ご教授おねがいします。
総代会に先立って、欠席者に対して議決権行使書が送付されてます。これには、農協法第16条第8項で準用する会社法311条にもとづき閲覧・謄写に応じると記載されてます。
閲覧が、出来るか出来ないかです。回答お願いします。

A 回答 (4件)

No.3です。


おそらく、500人くらい居る総代の氏名は、組合員には既に公開されているのでしょう?

もし「誰が総代となっているかが秘密とされている」(常識的には考えられませんが)のであれば、500人の総代の氏名は、個人情報として、不開示にできるでしょう。

しかし、それがすでに公開されてるなら、後は、「500人の各総代が、それぞれ、どのような投票をしたか」ということですね。
それは、総代に選ばれて総代になることを承認した各総代の各人が、自分がどのような投票をしたかを、求められなくても進んで公開すべき義務さえある情報といえるのであって、それを秘密とすべき理由は全くないと思います。

国会議員と同じです。

よって、「500人の各総代が、各人の氏名つきで、それぞれ、どのような投票をしたか」は不開示にはできないと思います。
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質問の中に、総代とはどういうものか、補足説明した方がいいかと思います。



仮に総代が取締役のようなもので、その氏名を組合員が全員知っているならば、その氏名を不開示とする理由はないと思います。
役所の情報公開でも、公務員の氏名は不開示情報とされていません(民間人の氏名は不開示情報として黒塗りされます)。

この回答への補足

お二方ご回答ありがとう御座います。
農協は、年1回の組合員総会を開き決算・事業計画の承認を求めるものです。しかしながら、一人一票制とはいえ組合員総数が多く2500人以上の組合においては500人以上の総代を選挙で選出し、議案審議し採決を行うとされてるようです。今回の議案は、当農協の存続にかかわる重要議決を求められています。組合員の、意思を代表して投票を行うものです。投票用紙は、連番と氏名の印刷された投票用紙に、氏名と賛否(〇・✕)を記し投票するものです。現在の総代は、組合員5~10人の中から一人選出され平等の発言権と議決権を持つこととされてるようです。
問題は、僅差の場合組合員から投票用紙の閲覧を求められたとき、個人情報で対抗出来るものでしょうか。

補足日時:2014/03/21 15:44
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mosika246さんは、総代ということですが、会社で言う株主と同じでしょうか?


農協のことはわかりませんので、とりあえず、会社の場合どうなるのかを回答します。(推論も含みますが)

会社法311条には書面による議決権行使について記してあり、株主の閲覧請求権も規定しています。
また、310条では代理権の証明書も同様に閲覧対象としています。
(質問にある「記名式の投票用紙」のイメージが湧きませんが、役員(?)を選挙で決めるのでしょうか?)

一般の会社において株主総会で「記名式投票」を採用すると仮定して、その投票用紙を本店に備え置くことはないと思います。記名式であればなおさらです。
なぜなら、会社法では閲覧請求の対象となっていないからです。
また、一般論、というより、常識的に考えると、(会社)法に定める閲覧請求対象となっていない書類を、わざわざ据え置くことは、仰る通り個人情報保護の点で極めて危険であり、そのような対応をする会社はないでしょう。

ご質問の農協法の場合、こうした「記名式投票用紙」であっても閲覧請求の対象としているとのことですので、そうであれば「開示を拒否」できないのではないでしょうか。
要するに、法律に「開示しなさい」と書いてある以上、個人情報が含まれていても、出すしかない。ということです。
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mosika246さんは、総代ということですが、会社で言う株主と同じでしょうか?


農協のことはわかりませんので、とりあえず、会社の場合どうなるのかを回答します。(推論も含みますが)

会社法311条には書面による議決権行使について記してあり、株主の閲覧請求権も規定しています。
また、310条では代理権の証明書も同様に閲覧対象としています。
(質問にある「記名式の投票用紙」のイメージが湧きませんが、役員(?)を選挙で決めるのでしょうか?)

一般の会社において株主総会で「記名式投票」を採用すると仮定して、その投票用紙を本店に備え置くことはないと思います。記名式であればなおさらです。
なぜなら、会社法では閲覧請求の対象となっていないからです。
また、一般論、というより、常識的に考えると、(会社)法に定める閲覧請求対象となっていない書類を、わざわざ据え置くことは、仰る通り個人情報保護の点で極めて危険であり、そのような対応をする会社はないでしょう。

ご質問の農協法の場合、こうした「記名式投票用紙」であっても閲覧請求の対象としているとのことですので、そうであれば「開示を拒否」できないのではないでしょうか。
要するに、法律に「開示しなさい」と書いてある以上、個人情報が含まれていても、出すしかない。ということです。

**少し質問内容に不明な点がありますが、以上です**
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もう少し、状況・事情を補足しての質問にすればよかったと思いました。ご迷惑おかけしました。
最近、よく個人情報ですのでと言われることが多いような気がします。

お礼日時:2014/03/22 21:01

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