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債権譲渡についての質問です。
Aが債権者、Bが債務者で、Aがその債権をCとDに譲渡した。このとき、Cへの譲渡についての通知は、確定日付ある証書によりなされBに到達した。その後、Dへの譲渡についての通知はなかったものの、BがDへの譲渡について異議をとどめない承諾をした場合、Dから支払請求を受けたBは、これを拒むことができるか。
という問題ですが、民法467条2項により、DはCに対抗できないので、BはCのみを債権の譲受人として扱えばよく、Dへの支払を拒否できると解すればよいのでしょうか。Bが異議をとどめない承諾をしている点が引っかかるんですが・・・。
御教示、よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
”民法467条2項により、DはCに対抗できないので、
BはCのみを債権の譲受人として扱えばよく、
Dへの支払を拒否できると解すればよいのでしょうか。”
↑
ハイ、その通りで、一般にはそのように解されております。
”Bが異議をとどめない承諾をしている点が引っかかるんですが・・・。”
↑
ここがポイントです。
D保護の観点からは多少引っかかりますが、
法は債権「帰属」の優劣においては、確定日付のある証書
によって決定しようとしているのだから、
「譲受人に対抗することができる事由」
の中には、債権の帰属は含まれず、債権の「存否」「内容」
などに限る、とされています。
早々にご回答いただき,ありがとうございました。
やはり債権「帰属」の問題は「対抗事由」ではないと考えるべきなんですね。
となると,Dは,Bの不法行為を立証して信頼利益の損害賠償を請求するくらいしかないということになりますかね。
疑問点が解消し,スッキリしました。
本当にありがとうございました。
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