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消費増税における税率の決定の基準時は、「引渡し」時であるとされています。ここで、請負契約の場合の「引渡し」とは、具体的にどのような時か教えてください。
具体的には、
(1)浄化槽工事において、3月末までに工事は完了するものの、汚泥投入(契約内容)が4月にずれ込む場合、3月末に引渡しがあったといえますか?
(2)当事者の意思を重視して、一部仕事を残しても、施主側が検収を行い、文書を発行して、引渡しが行われたことにすることはできますか?
(3)(2)の場合、脱税となりますか?また、施主側は5%支払いとし、3%を請負者が負担することで国税はどのような措置をとりますか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1)3月末時点で、有形物は完成してるかもしれないが、投入が請負契約の範囲なので、未履行である。

引き渡しは、請負契約に定めた物の本来の機能を発揮させてからの注文主への引き渡し(所有権の移転)となる。

2)可能。請負契約の変更とみせる。そうすると投入にまつわる責任は注文主に転嫁され、投入が行われてないことをもって、請負者に損害賠償請求ができない。あるいは部分引き渡しということはできる。物に対して5%、投入に対しては8%。

3)ならない。5%課税、納税期3月となるだけ。後者は、投入の8%課税、納税期4月以降。

質問の趣旨をとえるケースは、3月竣工契約が4月竣工となった場合の消費税率8%問題であろう。竣工遅延が、請負者にあれは、8%との差額は、注文者の損害として、請負者がかぶる。遅延の原因が注文者に責がある、または天候不順等双方に責を問えない場合は、注文者負担。
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この回答へのお礼

質問の趣旨は、まさにご指摘の通りです。遅延による損害は、危険負担の問題ということですね。よくわかりました。ありがとうございました。

別の事案となりますが、契約の工期が当初から4月以降の場合、3月末日までの出来高に対して5%しか支払わないということは、法的に可能なのでしょうか?引渡時を基準として全体に対して8%の税率がかるのですよね!だとすると、下請けいじめになりますね??ご教示のほどよろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/03/22 19:17

出来高請求であれば問題はありません。



3月末までに工事が終えている部分を出来高として請求(5%)し、残りを消費税8%で請求することになります。


浄化槽の設置においては役所の検査が有りますから、未完成の工事を完成したとするのは無理があるのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
4月以降に引渡しとなれば、全体に対して8%の課税となるのではないでしょうか??

お礼日時:2014/03/22 19:18

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