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昨年、今年2019年10月のギャラリースペースを予約して、今年3月に、前金として半額の請求があり支払いを済ませました。その際、消費税10%の計算で請求されていましたが、それは正しいのでしょうか?請求書には、この前金の支払いをもって契約が確定すると書かれていました。現時点での契約でも10%を適用するのでしょうか?

A 回答 (4件)

消費税の課税時期は、お金を払ったときではありません。


物品の販売、あるいは役務の提供等が行われたときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

したがって、そのギャラリーを使用するのが 10月1日以降である限り、10% で間違いありません。

住宅建築だとか新聞の定期購読などいくつかは、経過措置として 10月以降も一定期間は 8% が維持されるものもありますが、ご質問の事例は該当しません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/ka …

また、2日ほど前から某政治家の発言が世間を賑わしていますが、百歩譲って増税が延期されることになったら、前払いしたうちの 2% 分は返金を要求できるのは当然のことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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あぁ!


まただ、

誤字か 多くて、
済みませんね、

訂正させて くださいね。


現行、

10%請求は 事由反省時、
法的根拠の 無い、

管理者側の、
但の 自己都合、


改訂後、

10%請求は 事由発生時、
法的根拠の 無い、
管理者側の、
但の 自己都合、
      以上、


済みませんでした。
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消費税増税は、


無くなるかも 知れない程の、
未確定事項、

支払い事由 発生時は、
8%、

10%請求は 事由反省時、
法的根拠の 無い、

管理者側の、
但の 自己都合、

8%時に 請求すると、
決める、
専権事項行使の 責任は、

其れを 決定し、
責任を 負うべきで、
負担は 専権事項行使者に、
ある、

未整備の 法に、
沿う 履行要請は、
明らかに 不当、

脱税、不正隠匿、
すら 疑わしい。


そう 思いますよ?
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10月分の支払いですから


正しいでしょう
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