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私の行ったことのある喫茶店なのですが、
モーニングサービス380円と表示してあったので、
380円を払おうとすると400円請求されました。

消費税は表示が義務づけられてたはずなので
このような店ではたとえ税を上乗せ請求されたとしても
380円だけ払えばいいですよね?

法的な観点からご回答をお願いします。

A 回答 (4件)

>そのどこを探しても税に関する記載がない場合でも



メニューに書いてあれば問題ないでしょうね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
一つ追加の質問をさせてください。

たとえば、店は看板には消費税の記載をせずメニューにのみ記載していたとします。

ある客が看板に「モーニングサービス380円」とだけ書かれてあるのを見て店に入り、
メニューを見ずに「380円のモーニング」と言って注文した場合をお考えください。

そのように客が「現に表示する価格が税込価格であると誤認」した場合、
メニューに消費税を記載することがそれを防ぐ措置、
すなわち「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」であった、
といえますか?

補足日時:2014/01/27 20:12
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20円ぐらい払えよ 笑

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

ただ、ここは法律のカテゴリーなので
法的な観点からの回答をお願いしたいと思います。

補足日時:2014/01/26 18:54
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>消費税は表示が義務づけられてたはずなので…



はい、平成16年から、不特定の消費者に対して価格表示を行う場合は、総額表示が義務づけられています。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outl …

>モーニングサービス380円と表示してあったので…

総額表示、すなわち税込みで 380円という解釈になります。

ただ、昨年10月からは、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば、必ずしも総額表示でなくても良いこととされました。
そのような断り書きが店内外のどこかにあったのでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6902.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

看板には「モーニングサービス380円」とだけあって
税に関する記載は何もありませんでした。

店内のそのような記載があったかどうかは確認はしませんでしたが
仮にあったとしても看板に税の表示がなされてない以上
「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」
にはあたらないと思います。

補足日時:2014/01/26 11:12
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http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6902.htm

特に問題はありません、平成29年まで猶予期間がありますし

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

お知らせ頂いたページからの抜粋です。
----------------------------------------------------------
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」第10条第1項の規定により、平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間において、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じている場合に限り、税込価格を表示(総額表示)しなくてもよいこととされています。
----------------------------------------------------------

これを読むと
「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」
を講じているか否かが問題になると思われます。

たとえば、外食産業でよくある税抜き価格をデカデカと表示して
(消費税**円)と目立たないように小さく表示するのはスレスレで合法と思われます。

しかし、「モーニングサービス380円」と看板に掲げてあり
そのどこを探しても税に関する記載がない場合でも
請求されたらやはり払わなければならないのでしょうか?

補足日時:2014/01/26 11:00
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