dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

平成2年11月に賃貸住宅の契約をし入居しました。
今年の10月に同じマンション内で転居し、契約をしなおす予定なのですが、当時の契約書を見ると退去時には保証金より30%を引くので、その金額に対する消費税3%は借主が先払いすると明記され、実際に支払い領収証をもらいました。
しかし、先日税務署に確認すると、平成元年から消費税は住居にはかからないと通達されていると確認しました。
明らかに間違って支払うように指示した大家から、退去時にこの消費税を返還請求できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

消費税分の不当利得返還請求権が発生しているとしても、消滅時効の10年を超えているために大家が「時効です」といえば法的には請求できません。

それでも任意に返済することは自由ですから交渉する価値はあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがうございます。
とりあえず交渉してみます

お礼日時:2006/08/22 12:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!