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大手外資系洗剤工場に務めています。生産に影響があるからという理由で一日チーム内1人しか休んではダメ、と口頭で言われています。どうしてもの理由の時は上司に許可を貰わなくてはなりません。有給休暇は自由に取得できるはずですが労働基準監督署に訴えて指導したりしてもらえるのでしょうか?証拠になるような物が口頭のみの指示なので特にないです。会社に直接言うと評価評判落ちるので困っています。現に無理に休んでる人の陰口が酷いです。

A 回答 (2件)

会社が時季変更権を行使するのと別に、「この日は休まないで」ってお願いする事は問題にならないです。



> 有給休暇は自由に取得できるはずですが労働基準監督署に訴えて指導したりしてもらえるのでしょうか?

現状、会社の慰留に応じて労働者が労働者自身の意思で有給取得しなかったって状況ですので、ちょっと厳しいです。

> どうしてもの理由の時は上司に許可を貰わなくてはなりません。

相談すれば問題ないって事ですし。


有給休暇が取れる/取れないで争うのは非常に面倒です。
有給の取得には、
・申請する
・休む
で取得完了で、本来会社の許可は不要です。

その上で、有給分の賃金が支払いされないとかであれば、賃金不払いの案件として争うのが真っ当です。
内容証明で未払い賃金の支払いを請求、労基署から行政指導、少額訴訟など。

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> 会社に直接言うと評価評判落ちるので困っています。

有給を取得する事で不利益な扱いがあるとかなら、こちらは問題になり得ますが、

> 現に無理に休んでる人の陰口が酷いです。

この内容だと、直接不利益って話にならないです。

パワハラなんかで対応するのが真っ当だと思います。
労働基準法では「パワハラするな」って決まりは無いので、行政の相談際としては、地域の労働局のパワハラ相談の窓口か、法務局の人権相談の窓口になります。
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有給休暇の取得時期に関しては、企業にも変更を求める権利があります

労働基準法 第39条第4項 (抜粋)

使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

 
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