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一戸建て新築で引渡しが2ヶ月遅れています。
住宅会社と違約金の交渉をしているのですが,「工事請負契約約款」に,「…遅滞日数1日につき請負代金額から工事の出来高部分と発注済工事材料に対する請負代金相当額を控除した額の4/10000に相当…」と書かれています。
住宅会社はそのとおりに支払うといっているのですが,それではあまりにも金額が少なくなり,遅れによる仮住まなどの追加費用が補填できません。
こちらは「請負代金」の4/10000が一般的でないか,こちらが素人なことの一方的な契約ではないかと主張しています。
・こちらの主張は正しいでしょうか。
・こちらの主張を住宅会社に納得させるにはどのようにすればよいでしょうか。

A 回答 (4件)

質問者の主張は正しいと思います。

せめて追加の家賃だけでもね。

契約にあると、裁判などの時に不利ですね。

結果がわかるまで質問を閉じないで教えて下さいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
主張を賛同いただけるだけでも、心強いです。

お礼日時:2014/03/24 07:34

最初から契約書にそう記されているのを確認した上で、同意したので契約した訳ですよね



それじゃ足りないなら、契約時に交渉するか、契約しなければ良いだけの話です

一方的な契約なんてありませんよ

お互いが納得して、署名・割印してるので
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
契約等のことは理解しているつもりです。当時甘かったとも考えています。
ただ高額な買い物にもかかわらず、遅延その他の契約の説明が契約時になかったというのは納得がいかないのです。

お礼日時:2014/03/24 07:39

平成21年の「民間(旧四会)連合協定工事請負約款」で定める一般的な契約内容と同じですからなんら問題はないと思われます。



最新の平成23年版では部分引き渡しの条件が変わっていますが、
貴方の場合は契約書で上書きしているので平成21年度版の条件で問題ないと思われます。

第30条ですね
http://www.gcccc.jp/contract/23-5.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
問題ないのですか…
これでは受注者にとても有利に思えるのですが。
遅れのペナルティになりません。

お礼日時:2014/03/24 07:54

1.乙の責に帰すべき理由により、契約期間内に契約の目的物を引き渡すことができないときは、特約のない限り、甲は、請負代金に対し年6分の割合による遅延損害金を請求することができる。

但し、甲はその他遅延により特別必要とした仮住居費用等や収益を目的とする建築物については、その収益の損失違約金を加えて別途請求できる。

請負契約書にこの部分がなければ、難しそうですね。
事例としては、遅れた分の家賃を支払わせた施主もいるようです。

素人での交渉は難しいでしょう、弁護士事務所で相談してみて下さい。新しい判例などがあるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり難しそうですか。
こういった事例があまりないのでしょうか。

お礼日時:2014/03/24 08:07

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