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お世話になります。

以下の事例について、以下の質問につきご教授お願いいたします。

・被相続人X 相続人は亡A(Xより後に死亡)とBの2名
・亡Aの相続人は、甲と乙の2名
・X所有の不動産を、亡A持分2分の1、B持ち分2分の1とする登記申請書
・但し、甲とBが登記申請人となり、乙は登記申請人とはならない。

(申請書案1)
目  的 所有権移転
原  因 平成年月日相続
相続人 (被相続人X)
      Aの住所
      持分2分の1 亡 A
      甲の住所
(申請人)上記相続人甲
      乙の住所
      上記相続人乙
      Bの住所
          2分の1 B
以下省略

(申請書案2)
目  的 所有権移転
原  因 平成年月日相続
相続人 (被相続人X)
      Aの住所
      持分2分の1  亡A
      甲の住所
      上記相続人甲
      Bの住所
          2分の1 B
以下省略

質問(1) 上記の申請書案1と2は、どちらが正しいでしょうか?違いは、乙が申請人とならない場合に、甲乙を記載し甲に(申請人)と冠記するか(申請書案1)、甲のみを記載し乙は記載しないか(申請書案2)、です。

質問(2) この場合の相続証明情報の戸籍についてですが、Aの死亡の記載のある戸籍謄本(甲は除籍済み)と、甲の現在戸籍のみで足りると考えて宜しいでしょうか?(甲の戸籍にはAが親として載っているだけ)

宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

質問(1)について



買主が有する登記(履行)請求権は不可分債権です。
それを買主の相続人全員が承継していることから,
原則として買主の相続人全員と売主が共同して登記申請を行うべきところ,
保存行為に当たるので相続人中の1人と売主とで登記申請できるというのが
『登記研究』129号にあるようです。

実務系の書籍を当たってみても,書いてあるのはここまでで,
相続人中の1人から申請する場合の申請書の書き方まで書いてあるものは
見当たりませんでした。

実務的には,相続手続に使う目的での兄弟の戸籍謄本等の請求に対しても
役所が交付を渋る実情を考えると,
申請書案2としてもらえると申請人の負担も減るのでうれしいところですが,
そこは最終的には,登記官の判断になってしまうように思われます。

ただ,法定相続の場合,遺産分割協議や遺産分割調停による場合等では,
添付情報から申請人とならない相続人が判明するものの,
遺言に基づく場合には,最低限の戸籍謄本等で相続関係を確認すれば足りるために,
他の相続人を確認することができなかったりします。
相続人全員がわかる事例では申請書案1で申請すべきといわれるかもしれませんが,
遺言による相続の前提として設問のような登記申請をする場合には,
申請書案2で押し切れそうな気がします。

質問(2)について

不動産登記令第7条1項5号イの情報の意味でしたら,
・買主の死亡を証する情報(Aの除籍謄本)
・申請人が買主の相続人であることを証する情報(甲の戸籍謄本)
で足りると思います。
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この回答へのお礼

いつも的確な回答を頂きましてありがとうございます。
yumeiroyamanekoさんは、本当に知識が豊富な方ですね。
私も書籍は当たってみたのですが、質問1に関しては書式例が見つけられませんでした。
何となく2の方法で行けるような気はしているのですが。

お礼日時:2014/04/07 22:29

Xの相続人すべてを証する戸籍がなければ、AB二分の一が証明できない。


これをつけるから、あえて相続人からするという戸籍は兼ねてしまう。
だから、質問の足りるというものは不要。
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この回答へのお礼

なるほど、とても奥が深いお答えです。
言われてみれば確かにその通りです。
勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/04/07 22:25

申請書は、2。



戸籍は、Xの相続人がほかにいないことあらわすものが必要です。
具体的には、Xの出生から死亡まで。
Xに結婚前の子がいない。
Xに養子がいない。
ことの証明。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

戸籍は、登記権利者の相続人なので、甲がXの子であれば、それが解れば十分だと思うのですが如何でしょうか?
兄弟だったら話が違ってきますが。

お礼日時:2014/04/07 13:22

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