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自営業をしていて、外注契約で仕事を受けています。
20日締めで、翌月末に支払いいただくために、
納品・請求書を発行します。
このとき、
2月21日~3月20日の分は消費税5%と分かりますが、
3月21日~4月20日の分をどのように計算するのが
正しいでしょうか??

(1) 3月21日~3月31日を5%、
4月1日~4月20日を8%で計算。
(2) 3月21日~4月20日を5%で計算。
(3) 3月21日~4月20日を8%で計算。
(4) その他

ご教示、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

通常は


(1) 3月21日~3月31日を5%、
4月1日~4月20日を8%で計算。
が正解です。
納品日に消費税が発生しますが、業態によっては、別途の取り扱いが適用される場合もあります。
詳細は国税庁のホームページを参照して下さい。
場合別の指針が載っています。
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この回答へのお礼

kamobedanjoh さん、早速のご教示、
ありがとうございます。

やはり「納品日に消費税が発生」するのが
基本ですか!

国税庁のホームページを参照して、
指針を勉強させていただきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/08 17:15

>20日締めで、翌月末に支払いいただくために…



それは、
(a) 仕事は毎日納めるが、請求書は 1ヶ月単位という意味ですか。
(b) それとも、仕事自体が 1ヶ月分まとまらないと引き渡しができないものですか。

経過措置
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6950.htm
のどれにも該当しない業種・職種だとして、(a) なら、
>(1) 3月21日~3月31日を5%、
4月1日~4月20日を8%で計算…

(b) なら、
>(3) 3月21日~4月20日を8%で計算…
です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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はじめまして、


同じく自営業をしている者です。

今年の確定申告の際に同じように疑問に思い、税務署で質問しました。
そこで回答をしていただいた税務署員の回答は以下のようなものでしたので参考にして下さい。

3月31日までに請求書を発生した時点で法律行為(契約行為)が成立しているので、入金が4月1日を越えても請求書作成時点での税率が適応されます。との回答でした。

ですので、質問内容から鑑みれば、(1)が正しいと推測します。
若干面倒では有りますが、3月分を5%、4月以降を8%に計算するのが正解と思います。

ただし、間違いなく正しい回答を希望されるのであれば税務署に電話などで確認をされることが一番と思います。

参考になれば幸いです。
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