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相続についての質問です。  死亡した本人の父・母と姉一人がいます。私は死亡者の父ですが、死亡者の姉には相続権は無いのでしょうか。親族は3人だけで死亡者は独身で子供もいないので、私の娘(死亡者の姉)にも相続させたいのですが、それは出来るのでしょうか。分からないので教えていただけませんか。お願いします。権利がなくても何か相続させる方法はないのでしょうか。

A 回答 (4件)

死亡する前であれば,遺言によって姉に相続させることは可能でした。


しかし,既に死亡しているのであれば相続人は既に決まっています。変更できるとしたら相続放棄しかありませんが,その場合には父母は相続せずに姉だけが相続するということになります。

父母も相続したい場合であれば,姉は相続ではなく,贈与を受けることは出来ます。相続人(父母)が姉に贈与するということです。ただし贈与税がかかるかもしれませんが。
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この回答へのお礼

有り難うございます。良く分かりました。

お礼日時:2014/04/09 18:43

姉にしか相続権がないのでは



死亡者より上(つまり親や祖父・祖母)には相続はさかのぼれないと
聞きましたが

どうせ相続の手続きをされるのでしょうから
司法書士さんに相談されたらいいと思います
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この回答へのお礼

有り難うございます。良く分かりました。

お礼日時:2014/04/09 17:49

無いです。


自分が相続した中から適当にくれてやる。
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この回答へのお礼

有り難うございます。良く分かりました。

お礼日時:2014/04/09 18:42

>死亡者の姉には相続権は無いのでしょうか


●ありません。

>私の娘(死亡者の姉)にも相続させたいのですが、それは出来るのでしょうか。
●あなたとあなたの妻(つまり被相続人の両親)が相続放棄すれば、第3順位の姉に相続権が移ります。
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この回答へのお礼

良く分かりました。有り難うございます。

お礼日時:2014/04/09 17:52

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