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会社で定期購入している雑誌があります。会社を取り巻く市場環境をうまく表現していたので、社内掲示板に掲載しました。著作権の侵害に当たりますか?どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

社内で外部送信しないなら送信可能化権侵害にはなりません。

同一構内の送信はプログラムの著作物を除き適用外なので。しかし、複製権侵害にはなります。
社内イントラでも支店に送信した場合は同一構内とはいえないので送信可能化権侵害になります。社会保険庁が雑誌記事を社内で送信し訴訟になったことがあります。賠償額が相当で420円×3500アクセス数というアクセス数で計算されています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/16 16:57

>著作権の侵害に当たりますか?



ご質問の内容から推定される範囲では著作権(複製権)の侵害となるでしょう。これは紙のコピーを張り出すような場合ですが、社内の廊下にある物理的な掲示板ではなく、インターネットを使ったウェブサイトの場合は送信可能化権の侵害になるでしょう。社内ウェブサイトであっても同じです。業務での使用ですから、明らかに営利目的の利用となります。
著作権法では私的使用目的の場合は許諾無しに複製が可能ですが、ご質問のような場合は該当しません。

その雑誌の出版社が許諾していれば、社内の業務に利用する(営利と言います)複製も可能ですが、そういう出版社は、ビジネスである以上は、まずないと考えられます。ただし、法人契約として定期購入を申し込む時に契約の中で複製(部数限定などで)を認めていることは考えられますから、これは確認するだけです。

学会の機関紙に掲載された論文を無許諾で複製し会議で配布するようなことも複製権の侵害になり、通常の学会などでは複製の注文(有料)に応じています。新聞の切り抜きなどでもよくある例です。

確かに、複製権の侵害の場合、私企業の中での複製は著作権者に発見されにくいので、見逃されることはあるかも知れませんが、侵害であることは間違いありません。
たとえば、たまたま、他社の社内訪問や、ウェブサイトの第三者の訪問で、ご質問者の会社がコンプライアンスに甘いと見なされるリスクもあります。元の雑誌の名前が併記してあれば、侵害がすぐに知られます。

このような掲示板で、「まず見つからないから大丈夫です」というような回答を見かけます。これは本来あるべき回答ではないでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/16 16:57

子供のらくがきでも


著作権はあります

ただし
それを誰かが利用して
利益を発生させた場合にかぎり
著作権の侵害になります

雑誌の文章は
あなた方のために書かれた文章ですから
社内掲示板くらいでしたら
なんら問題はありません

ただし最後、または端に引用した雑誌名、著者名などを入れたほうが
親切ですね

なにか間違いがあっても
「だって、ここにそう書いてあったもん」とも
言えますしね
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/16 16:57

ビジネス誌などの場合、社内資料としての使用については許可されている場合があります。


その雑誌の出版社のホームページなどに使用条件などが掲出されている場合がありますので、確認されるといいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/16 16:57

社内掲示板程度なら、頒布には当たりません。


著作権者の知る所となり、裁判沙汰にでもなれば負けるかも知れない程度のことです。
大抵の場合、何事も起こらないと思います。
それよりも、掲示物に引用元を明記した方が、広報内容の信憑性が高まるだろうと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/16 16:57

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