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サラリーマンは、源泉徴収という形で毎月会社から所得税が引かれ、会社が立て替えて国に支払っているものですよね。

これは中小企業でも必ずやらなければならないことですか?

所得税を毎月天引きしない代わりに、社員が個人で国税を納付するようなパターンも有るのでしょうか?

A 回答 (3件)

 無論あります。



 例えばその社員がその個人名義で土地や建物などを所有していたとします。
毎月その土地から家賃収入があれば、会社の給与とは別に所得があることになります。
 そうなるとその方の所得が違う事になりますので、別途個人でまとめて納付

 ということになります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/01 12:53

所得税法(源泉徴収を要しない給与等の支払者)


第百八十四条  常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、
前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。

とありますので
ほぼ100%会社は源泉徴収する義務があります。

この回答への補足

社員二人以下の会社であれば、源泉徴収の義務がないということでしょうか?!
その場合は個人が直接国に国税を納税する必要がありますよね?

補足日時:2014/04/12 18:29
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この回答へのお礼

例外を教えて頂いてありがとうございます。
大変助かりました。

お礼日時:2014/05/01 12:52

税理士事務所職員です。



>サラリーマンは、源泉徴収という形で毎月会社から所得税が引かれ、
>会社が立て替えて国に支払っているものですよね。

会社は立て替えておりません。
会社は源泉徴収により預かった所得税を納付しているだけです。

>これは中小企業でも必ずやらなければならないことですか?

中小企業どころか、個人事業でも行わなければなりません。
給与支払者(雇用主)の義務です。
給与だけでなく、一定の報酬等を個人へ支払った際にも同様の義務があります。

>所得税を毎月天引きしない代わりに、社員が個人で国税を納付するような
>パターンも有るのでしょうか?

ありませんね。
一部の問題のある会社では、いわゆる取っ払いの形で支払っている場合がありますが、多くの税務調査で指摘され、納税をさせられていることでしょう。

源泉徴収では、納税義務はあくまでも給与支払者にあります。負担は給与をもらっている人に義務ではありますがね。

さらに言わせてもらえれば、従業員の住民税の特別徴収(給与天引き)も厳密にいえば義務です。
市町村役所での税務調査というものがまずなく、問題視されることがほとんどないため、住民税の特別徴収を行っていない事業所も多いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/01 12:52

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