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1ヶ月ほど前、よくお世話になっていた伯父が亡くなりました。

通夜・葬式が終わって、入院費用は伯母(=伯父の配偶者)が全額支払いました。
葬儀の費用まで伯母が全額支払うとなると、定期や生保を解約しなければ
ならないということで、当座の生活費のことも考えて、
口座が凍結される前に伯母がATMから限度額分だけ引き出し、
(事前に伯父は伯母へキャッシュカードの暗証番号を教えていた模様です)
後日、相続の手続きが終わった時点で返してもらうという約束で、
残金を私が立て替えて葬儀費用を支払いました。
私が全額を…ということも申し出たのですが、全額はさすがに申し訳ないということで
このようなことになりました。

支払い関係も終わって一安心していたのですが、
その後、相続人の一人が「伯母がATMからお金を引き出した行為は窃盗・犯罪である」と大騒ぎを始めました。

その結果、大した遺産でもない(伯母談)のですが罵詈雑言が飛び交うくらい
モメにモメてしまい修復不可能な状態になってしまっています。

横領したわけでも私腹を肥やしたわけでもなく、使途もはっきりしているので、
目くじら立てて怒るようなことでもないと思っているのですが、
伯母の行為は法に触れるのでしょうか?

自分でも調べたところ、
亡くなる前に全額引き出しておいたほうが良いとか、
口座が凍結される前にATMから引き出せるとか、
凍結後でも銀行に相談したら葬儀費用くらいは引き出せるとか
いろいろ情報は見つけましたが、
違法なのかどうかということは見つけ切れませんでしたので、こちらで質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

1 葬儀費用を誰が払うか、法律的に明確な基準はなく、遺産から支出するのが当然とは言えないようです。

また、亡おじさんの遺産は相続人全員の共有になりますので、相続人の一人が勝手に処分することはできないとも言えます。また、預金を引き出すことはキャッシュカードの不正使用であるとも言えます。つまり、おばさんの行為は違法であると。

2 しかし、刑法学における犯罪とは「構成要件に該当する違法・有責な行為」と定義されるところ、おばさんの行為は「違法性が乏しい」犯罪として罰を与えるほどの悪質性はないと考えます。結論として犯罪にはならないと。
 ・ おばさんは故人の妻であり、しかも葬儀費用の不足に充当しただけ。法律用語でいうと可罰的違法性がないと思います。
 ・ 法律論ではありませんが、亡くなったおじさんだって「俺の預金で払ってくれ」と。
 ・ どうしても犯罪だというなら、「結構だ、警察に届けてくれ」それでいいと思います。仮に事情を聞かれても、刑事処分が必要と判断されることは常識的にないと考えますので。

3 問題は遺産相続です。
 ・ 相続人が主張する現実的意味は、「葬儀費用を払ったおかげで、自分の相続分が減った」ということにしかなりません。加えるならば、「自分は葬儀費用を払わない」。
 ・ ならば、「葬儀費用はおばさんと他の相続人で負担を考えるから、お前は法定相続分をもらって退場しろ」でいいと思います。つまり、残った遺産で葬儀費用を払うことに文句は言えないので。
 ・ それ以上の遺産を要求し、その方法が脅迫と言えるときは恐喝罪が成立し得ます。

4 話し合いができないときは家庭裁判所の調停を
 ・ 問題の相続人が納得しないと、遺産分割協議書を作成できず、預金や保険金が手続き上塩漬けにされる可能性があります。
 ・ その場合は、家庭裁判所に調停を申し立ててください。調停委員が、その相続人に対して客観的・法律的公正を示してくれます。
 ・ 費用は印紙代のみ。「大した遺産でもない」においては弁護士も不要です。お近くの家庭裁判所に相談すると、申請書の書き方など具体的方法を教えてくれます。

5 おばさまのご安心をお助けいただければ幸いです。おじさんのご冥福をお祈りいたしつつ。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
これで伯母を安心させてあげることができるかと思います。
詳しく丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/22 23:01

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