街中で見かけて「グッときた人」の思い出

現在(64歳、男性)、60歳より障害者(障害3級)特例老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)
を受給しています。
65歳の誕生日前に行う手続きについてご教授下さいよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

質問者さんの状態が「障害厚生年金3級相当の障害を持つものの、障害厚生年金(および障害基礎年金)は受けておらず、また、請求していない・請求する予定もない」という状態である、と仮定した上でお答えします。


(65歳以降、障害基礎年金+老齢厚生年金という選択肢もあるものの、障害基礎年金には3級がないために、この選択肢では全く意味がなくなってしまうから[障害基礎年金が出ないことによる])

質問者さんの場合、障害者特例の有無とは無関係に、「特別支給の老齢厚生年金を受け取っている者が65歳を迎えるとき」の手続きを行ないます。
すなわち、65歳以降に支給される通常の「老齢厚生年金(および老齢基礎年金)」を受給するための手続き(請求)を行ないます。
なぜなら、特別支給の老齢厚生年金は65歳を迎えるとともに失権し、その報酬比例部分や定額部分は、自動的に65歳以降の通常の老齢厚生年金(報酬比例部分に相当)や老齢基礎年金(定額部分に相当)に引き継がれることがないためです。あらためての請求を要する、という次第です。

具体的には、65歳を迎える誕生日がある月の初め頃(但し、1日生まれの人は前月の始め頃)に、日本年金機構から年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付年金請求書)が送られてきますから、月の末日までに必ず提出(ハガキ形式になっているので返信すること)して下さい。
提出先(返信先)は、東京・高井戸の日本年金機構本部です。
ハガキを紛失した場合・ハガキが届かない場合は、下記のURLにあるPDFをダウンロードし、最寄りの年金事務所に提出して下さい。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

なお、上のURLにあるPDFを用いる場合には、65歳以降の通常の老齢厚生年金・老齢基礎年金に加給年金対象者が付くか否かで用紙が分かれます。ご注意下さい。
加給年金対象者に関する説明は、以下のところにあります。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

その他、老齢給付を受けるにあたっては、そのケースに応じていろいろな書類が必要になる場合もありますので、下記URLもご参照下さい。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index4.html …

また、蛇足かとは思われますが、特別支給の老齢厚生年金のしくみに関しては、障害者特例のことを含めて以下をもう1度お確かめになっていただくとよろしいかと思います。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id …
 
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