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こちらのパン屋さんは、お客の注文でキャラクラーの似顔絵パンを製造・販売をしているのですが著作権侵害になりませんか?

違反になるならば通報先などを教えて下さい。


https://www.facebook.com/akatosiropanya

A 回答 (5件)

うらみがあるかしりませんがパン屋さんも必死なんですよ✨許してあげてください

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著作権の侵害の疑いということと、告訴することは別なのでご理解ください。

あくまでも、厳密に言えばということです。また、手作りで、その都度1個だけということからも被害が少ないと考えられます。

著作権という観点では、キャラクターそのものはアイディアなので著作権が及ばないとされていますが、該当するアニメの特定の原画等を、許諾無しに複製すると、私的使用を除き侵害になるでしょう。また、ご指摘の例は明らかに営利を目的にしています。
かつて、たいやきくん事件というのがあり、原画をもとにした縫いぐるみの製造販売について著作権侵害の判決が出ています。

また、他人の商品等表示で需要者に広く認識されているものと類似の表示をし、混同を生じさせる場合は、不正競争防止法で禁止されています。差止請求や損害賠償請求の対象です。罰則としては懲役や罰金が科されます。

以上は理論上なので、現実の被害額の算定などは別の話ですから、裁判に至る可能性は低いですが、「やめてくれ」ということは可能です。やなせたかしの著作権は相続人にあるはずですし、オラフなどについてはディズニー社が権利を持ち、とくに著作権に厳しいと言われています。通知するなら、相手は著作権者です。
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著作権侵害と言われれば確かにその通りかもしれませんが、


お誕生日用に注文を受けて作る程度なら何も文句を言いませんよ。
お亡くなりになられたやなせさんがこんな事で怒ると本気で考えているんでしょうか?

機械で毎日1000個作っているとかだったら明らかに問題ですけどね。
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No.1さんの指摘通り、親告罪に当たりますので第三者がどうこうできる物ではありません。


せいぜい、著作権者に知らせる程度でしょうか。
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版権元に許可を取ってなく、版権元が商業的二次創作を


禁止していたらなら、著作権法違反にあたる可能性があります

>違反になるならば通報先などを教えて下さい

日本の著作権法は、親告罪です
著作権元が訴えない限りは罪に問えませんので
第三者は、見守るしか手はありません
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