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気象通報と同じことを一般人(気象予報士免許なし)がニコニコ動画などで放送した場合、法律違反にはならないでしょうか?

A 回答 (2件)

気象業務法で決められ、気象庁が管轄です。


気象庁以外の者が予報の業務を行う場合は気象庁の許可と登録が必要です。
気象庁以外で許可を受けた者は「予報業務のうち現象の予想については、気象予報士に行わせなければならない。」とあります。
「気象予報士になろうとする者は、気象庁長官の行う気象予報士試験(以下「試験」という。)に合格しなければならない。」ともあります。
違反して許可を受けないで予報業務を行つた者は罰金が科せられます。
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一般人(気象には詳しくない人)が予報を出すと、社会を混乱させる恐れがあるので、法律で制限しています。


小さな例を挙げると、たとえば、運動会の当日は快晴とかの予報を出して、実際には逆だったりして中止などになると、弁当屋を始めとして、準備していた少なからずの人々が損失をこうむります。
また、そのようなことがあると、予報自体への信頼が薄れます。
予報には、気象庁を始め、莫大な金額の税金が使われています。その信頼が失われると誰も使わなくなり、結果として税金の無駄使いになります。
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