

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法律の成り立ちですが、そもそも家(注文住宅)を建てるということは、昔はお金持ちしか出来ず、大抵は名士で、地位もお金もある方が注文しました。
一方、引き受ける方は大工の棟梁で、自分の信用で材木などを仕入れ、職人を雇って家を建てました。
注文は狭い地域での口コミが主ですから、手抜きをすれば評判が落ちて、仕事がなくなりますから、よい仕事をする反面、庶民ですから、注文者からきちんとお金を払ってもらわないと、材料費や職人の給与が支払えません。
こういう背景から、法律は注文者が自分の地位や権力を使って、出来上がりにけちを付け、代金を出し渋ることがないように、どちらかというと弱い立場の大工を保護する趣旨で成立しました。
ところが時代は変わり、大手建築会社が庶民の家を建てる時代になり、昔の性善説も通用しなくなった上に立場が逆転したにも関わらず、法律は従前のままであったので、欠陥住宅の追及は難しく、裁判で欠陥が認められても、十分な補償が受けられないという状況が数年前までありました。
TVでも欠陥住宅の特集をやりますが、解決が難しいのはここにあります。
最近はこの反省から、購入者に有利なように法律の改正がなされ、2000年4月より住宅の品質確保の促進などに関する法律で、家にも長期の保証制度が導入され、補修が受けられるようになりました。
ところが、この法律でも建築会社が倒産した場合は規定しておらず、通常は業界の保証制度に加入して、業者が倒産しても業界の保険がおりるようなシステムですが、今話題になっている業者は、こういった保険料を省いているので、倒産すれば保証は受けられません。
つまりキャンセルは可能ですが、建築会社に払い戻すべきお金がなく、債権という形で処理するしかないのが今の問題点になります。
参考URL:http://sumai.nikkei.co.jp/house/qahouse/kanri200 …
No.2
- 回答日時:
基本的に、ローンと欠陥住宅とは、無関係だからでしょう。
例えば、マイカーをローンで買って、すぐ交通事故でスクラップになっても、ローンは残りますよね。で、スクラップになった車は、加害者である、相手の自動車保険で、弁償してもらうか、あるいは、相手が、任意保険に入ってなくて、弁償してもらえなくても、ローンは、残る訳ですよ。
つまり、欠陥住宅は、ヒューザーと解約できても、銀行ローンの解約は出来ないということですね。で、キャッシュで買っていて、ヒューザーと交渉で、解約ということは、ありえるかもしれません。この場合、キャッシュですので、もともと、ローンの問題はない訳ですから。。。

No.1
- 回答日時:
まずローン自体は銀行と契約するものなので物件に問題があったとしても関係無しに払い続けなくてはなりません。
販売会社にローンで借り入れたお金を支払うわけですが、販売会社も建設会社に対して建設代金を支払います。建設にかかるお金が大部分を占めるので、販売会社や建設会社の利益というのは購入者が支払ったお金のホンの一部でしかありません。なので物件に価値が無いからお金を返してくれと言われても余程大きな会社で無い限りは返すことが不可能なのです。
また、法的に訴えたとしてもその会社が倒産した場合は債務者(取引業者など)優先で債務返済をします。扱っているものの金額が大きいですから大抵の場合は業者相手の返済後に残るお金は無いでしょう。
扱う金額が大きいことと建設に占める費用が大きいという点がキーワードだと思います。
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