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私の実父Aが病没後、同Aの実姉Bが亡くなり、同Bの遺言書が発見されました。
同書には、Aの子C(私の実兄)にB名義の預貯金・保険金・不動産を上げますと書かれています。(家庭裁判所からの謄本による)

前記遺言書は、私宛の、C の代理人弁護士からの通知で知りました。
そこには、私にも、Bの遺産の相続権があるといった意味のことが書かれていて、併せて、同弁護士は、前記相続・保険金受領手続に関し、私に対し「お願いすることもあると思いますので、宜しくお願い致します」とも書いていました。

私は、生後間もなくAと別れ、養子縁組により現在の父の子となりました。
したがって、私の記憶にA・B・Cは存在しません。

そんな私にも、Bの遺産相続について、Cと同等の権利があるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

親子としての血縁があれば、原則相続権が生じます。


遺言書で相続の配分に定めがあっても、遺留分という最低限の相続権まで侵害された場合、侵害された分について遺留分減殺請求という権利が生まれます。

あなたとしては、ただの血縁関係にすぎず、記憶にもいない人の話かもしれません。しかし、養子縁組のなかでも特別養子縁組という特殊な場合をのぞき、通常の養子縁組(普通養子縁組)であれば、養子とした実子と実の両親の間の親子関係は存在し続け、追加として養親との親子関係が築かれるのです。
したがって、あなたは、実子としての実の両親からの相続権と養子としての養親からの相続権の両方の権利を持つこととなるのです。
これは、法律で与えられたあなたの権利となります。

今回の相続では、あなたへ遺言による配分がないため、遺言書であなたの権利を侵害するような相続を考える人からすれば、将来的にあなたから遺留分の減殺請求を求められる可能性を消したいのでしょう。
遺留分減殺請求から逃げたいだけでなく、その代わりにいくらかのお金を包んでの請求をしないという円満な誓約を欲しいというだけなのかもしれません。

血縁で実の子であれば、いくら生活をしたか記憶がないような場合でも、他の子(兄弟姉妹)と同等の権利が存在します。

ご心配であれば、あなたの戸籍謄本をあなたの出生までさかのぼるのです。そうすると、実の両親の戸籍に行きつくはずです。そして、実の父親の戸籍謄本を出生までさかのぼるのです。
これらと遺言書の謄本と弁護士からの手紙をもって、法律関係の専門家に相談されてはいかがですかね。

あなたがどのようにお考えがあるかわかりませんが、本当であれば実の両親からもそれなりの親の愛情を受けるはずでした。しかし、あなたは記憶がないと言います。養親から十分な愛情を受けられたからと言って、実の親があなたにすべきであった愛情がなかった正当な理由にはなりません。
家庭の事情などがあったのかもしれませんが、あなたの知らないところで遺言書をあなたへの配慮のない形で作成されていたというのも、私であれば納得できませんね。
いろいろな感情から一定の相続に相当するお金を遺産から貰っても悪い話ではないと思います。

ただ、養親のお気持ちもあるかと思います。あなたの権利であったとしても、養親も実子のように愛情を掛けてきたという意識があれば、実親との関係でもめてほしくないと考えるかもしれません。
養親とよく相談の上で、検討されてはいかがですか?

もしかしたら、養親よりも実親の方が裕福な家庭かもしれません。実親からできるだけぶんどるだけぶんどって、養親のために使うという考えもあることでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答いただいた文中の以下の【】内のご配慮には痛み入りました。

【ただ、養親のお気持ちもあるかと思います。あなたの権利であったとしても、養親も実子のように愛情を掛けてきたという意識があれば、実親との関係でもめてほしくないと考えるかもしれません。
養親とよく相談の上で、検討されてはいかがですか?】

ところで、私の実母は、実父Aと、Aの気儘が原因で私を連れて離婚し、いまの父(養父)と再婚しました。
ですから、私は、いわゆる連れ子です。
しかも、私は、重い障害を持って出生したのです。

養父は、そんな私を、一歳半のときから四十年間、その後生まれた二歳年下の弟よりも愛してくれました。
ですから、弟は、いつも怒っていました。
家庭の事情を知らない養父の友人たちは、私を見て「お父さんに似てきたね」と。
これは、いままで幾度となく経験したことです。

家計が苦しい中、養父は、私の特別児童扶養手当や障害年金には一切手を付けずに私を育ててくれたのです。
仰せの末尾二行に接し、あるいは、恩返しが出来るのではと、いま、思っています。

親身のご回答、心より感謝申しあげます。
有難うございました。

お礼日時:2014/04/29 14:13

確かに立場としてCと同等の権利はありますが


BがCだけにあげる、と書いてある場合にはあなたは何ももらえません。

Bの実子であれば遺留分というのがあり、Bが全部他の人にあげる!といっても
実子は本来もらえる分の半分を相続できます。

ところがあなたは甥(姪)に当たりますから「遺留分」というのはありません。
したがって立場が「相続人」というだけで何ももらえないと思います。

ただ、法律上あなたの同意がなければCは遺書どおりの相続ができませんので
Cの弁護士さんから連絡があったのでしょう。

「遺書にはこう書いてある、したがってあなたが相続するものはない。
あなたは立場上相続人なのでこれに同意し相続協議書に印鑑を押してくれ!」
という協力だろうと思います。

まぁ、実際Bはあなたのために財産を残したわけでもないし、
Bの財産形成にあなたは一役買ったわけでもないわけですから
俺だったら「やる!」といってももらいませんけどね。
そんな卑しい人間にはなり下がりたくはないですもん。

そんな金あってもろくなことにはなりませんよ。
金ほど汚い物はありません。
金が動く時必ず人間は何か思惑が生まれます。
簡単に言えば「高いなぁ」とか「払いたくネーなぁ」など。
複雑になれば
「これだけやったんだから俺のいうこと聞くだろ」
だの
もらったほうでは
「助かった!これでしばらく息つけるぞ、でもあいつの言うこと聞かなくちゃならんなぁ」
とか
取り上げるのであれば
「ざまぁみろ、ふんだくってやった!」だの
「クソ! だまされた! 今度あったら取り返してやる!」
だの、
そこに人間として卑しい何らかの心模様が映し出されてしまいます。
なので、何の労力もなしに人にもらう金なんて一銭たりともあってはなりません。

自分で働いて、自分で稼ぐ金だけで十分です。
たとえあなたがその権利がありもらえるとしてもそんなものは断り
自分で生きていくことのほうがどれだけ尊く価値あることか!
乞食みたいな自分を貶めることだけはやめておいたほうが言いと思いますよ。

相続したCもいずれわかるでしょう。
それが小額ならすくわれますが多額の相続財産なら多分Cは人生台無しにします。

利口な実子ならその財産を一旦預かり次世代へとつないでいく、という使命があり
使うのであれば自分の子、孫のために教育を受けさせたり、何かを経験させてあげたりと
未来のために使います。
決してベンツ買ったり、愛人囲ったりと自分がいい思いをしようと使うものでは
ありません。あくまでも先代からの預かり物です。

ところがバカな相続人は親父の金が入ったとばかりフェラーリ買ったり
ゴルフの会員権買って遊びほうけます。
これが命取り!そのうち働くことができなくなってしまいます。
贅沢三昧しましたから地道に働こうなんていう意識がなくなります。

どんどん金がなくなっていきますが、働こうとする意欲がなく、金がなくなったところで
誰かに借りたり、たかったり、一攫千金狙ったりという生活になります。
今までが贅沢ですから、これがやめられません。また見栄や他人目を気にするようになります。
借金してまで見え張ったり遊ぼうとしてしまいます。
挙句に多量の借金を背負って何十年とその返済に苦労し疲れ果て死んでいきます。

Cは弁護士までつけるのですから単純に自分で金が欲しいだけでしょ。
あなたもこうして質問するくらいですからその一族のため子孫のために使うなどという
意思はまったくなく、兄貴がもらえるなら俺も欲しい!だけの話でしょ?欲だけでしょ?
卑しすぎますよ。

多分Cの弁護士はあなたに10万ほど持ってこれでハンコ押してくれ!
と言いに来るはずです。
そんなもんいりません!ハンコならすぐ押しますよ!
といって早いとこ関わりなくしたほうがあなたの今後の人生のためだと思いますけどねぇ。

ちなみに私は桁外れの相続をしたものとして
申し上げています。
自分のために一銭たりとも相続したものを使ってはいません。
次の世代への預かりものですから自分に金がなく、子供が留学したい!といったら
それを使わせてもらいますが自分で車買ったり家を豪華にしたり
ということは一切しません。
金は恐ろしい!欲が必ず絡みますからほんとに汚いものです。
縁の薄い人からの相続金なんぞ絶対もらわないほうが良いですよ。
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この回答へのお礼

欲を掻くな!
ということですね。
有難うございました。

お礼日時:2014/04/28 13:17

>私は、生後間もなくAと別れ、養子縁組により現在の父の子…



その縁組みが「普通養子」であれば実親からの相続権は残ったまま、「特別養子」であれば実親との縁は完全に切れています。

>私にも、Bの遺産相続について、Cと同等の権利があるの…

あなたが特別養子ではなく、Bに配偶者はもちろん直系卑属 (子や孫、ひ孫、玄孫) も直系尊属 (親や祖父母、曾祖父母) もいなければ、相続権は兄弟姉妹であり、兄弟である実父A が Bより先に旅立っているので、実父の代襲相続人としてあなたが浮上してきます。
http://minami-s.jp/page008.html

まあ、弁護士から手紙が来たのなら、その弁護士があなたは特別養子でないことを確認しているのでしょう。

>私の記憶にA・B・Cは存在しません…

そういうことは関係なく、血のつながりがあるかどうかと、特別養子でないかどうかだけです。

>同書には、Aの子C(私の実兄)にB名義の預貯金・保険金・不動産を上げますと…

あなたにもあげるとは書かれていないようですが、ほしければ、法定割合の 1/2 を請求する権利があります。
「遺留分減殺請求権」と言います。

>同弁護士は、前記相続・保険金受領手続に関し、私に対し「お願いすることもあると思いますので…

あなたは 1円もいらないと思い、先方もあなたにあげる気はさらさらないとしても、手続き上はあなたの判子も必要になるので、その節はよろしくお願いしますという意味でしょう。

遺留分を請求する、しないは、ご自身で判断してください。
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この回答へのお礼

質問のあと、少し勉強しました。
養父からも聞き、私は「普通養子」でした。

遺留分を請求しようと思います。

詳細なご回答、有難うございました。

お礼日時:2014/04/29 12:35

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