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マンションの住民が払う駐車場料金は非課税と聞いてますが、1戸で2台とか複数の区画を借りる場合の駐車場料金も非課税でしょうか。

またマンションの店舗が来客用に借りる駐車場料金も非課税でしょうか。
勿論店舗の経営者はマンションの区分所有者で管理組合員です。

何方か教えて頂ければ有難いです。

A 回答 (3件)

国税庁のサイトに書いてあったよ


http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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>マンションの住民が払う駐車場料金は非課税と…



何の税金の話ですか。
また、マンションは賃貸ですか分譲ですか。

消費税の話なら、駐車場の賃貸料が非課税となるのは、空き地を更地のまま借りている場
合だけです。
舗装されたり区画ロープで仕切られたりして駐車場として管理されているなら、消費税は課税取引です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6213.htm

ただ、賃貸マンションで家賃と込みになって請求されている場合は、家賃と区分できない以上、非課税となることもあるでしょう。
分譲マンションなら、雑草が伸び放題の空き地に車を置くのでない限り、非課税ということはあり得ません。

>1戸で2台とか複数の区画を借りる場合の駐車場料金も非課税…

あくまでも前述のとおりであって、台数によって課税されたりされなかったりすることはありません。

>マンションの店舗が来客用に借りる駐車場料金も非課税でしょうか…

非課税ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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台数は関係なく、マンション居住者の足としての乗用車のみが、非課税で駐車できるということ。



次に、店舗経営者が来客用に駐車場を借りるということは出来ない。マンション居住者であるという証明書類があって、初めて、(非課税で)駐車場を借りることが出来ると「駐車場使用細則」に明記されているはずですから確かめましょう。

店舗への来客とは、即ち、相手取引企業でしょうから、車体に社名などがペイントされていると思われ、そうしますと、居住者の「足」とは認めがたいという解釈で、そういう社名入りの乗用車は駐車できないというのが国交省で出している「標準無管理規約」の決まりです。
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