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主人が亡くなって 厚生年金から遺族年金をもらっています
私が65歳になるまで頂けるとききましたが・・・

私がもし 今仕事をやめて失業保険をもらうことになったとしたら この遺族年金との関係はどうなりますか?遺族年金をもらっていたら 失業保険は もらえない?

A 回答 (4件)

失業給付金は貴方本人の受給資格に依ります。


一方厚生年金の遺族年金は夫の死亡により扶養されるべき妻の生計維持の為に支給されます(65歳で打ち切る理由は本人の老齢年金が受給可能な為であり「老齢年金の繰上支給を受けた場合直ちに支給終了」になります)。
支給要件が異なりますから当然併給されます。
尚健保の任意継続や国保加入に際しては扶養を受けられません(子世帯の社保扶養は選べない-遺族年金と失業給付金を合算して月額108334円以上になる事が明らかだから)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼が遅くなって済みませんでした

お礼日時:2014/06/07 23:56

雇用保険の失業給付による停止は、「特別支給の老齢厚生年金」だけです。


今、あなたが何歳なのか不明ですが、仮に60歳以上で受給資格があるとしても、遺族厚生年金を選択されてるのであれば、関係ありません。遺族厚生年金は停止せず、もらえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼が遅くなって済みませんでした

お礼日時:2014/06/07 23:56

遺族年金に関しては、受給資格を得た時に850万の収入が継続して得られる場合を除き収入要件はなかったはずです。


これは雇用保険の基本手当受給に関しても同様ですので併給できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼が遅くなって済みませんでした

お礼日時:2014/06/07 23:55

関連は無いはずです。


むしろ、仕事での収入の方が年金の減額対象な気がしますが、遺族年金は関係なかったかな?
配偶者の遺族年金は、本人の年金との相殺関係にあります。65才になってあなたの年金が出るようになると、どちらかを選ぶ、半々でもらう、というような選択になると思いました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼が遅くなって済みませんでした

お礼日時:2014/06/07 23:55

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