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自己破産手続きをする場合、破産管財人とは、誰の事なのですか?

又、現在借り入れを3ヵ月分位延滞していて、各社解約とか、契約変更とかになったのですが、訴訟をおこそうと思っています

(弁護士さんいわく、相手が非を認めてるので、簡単に終わる問題ですね、との事ですが)

破産手続きに入る前に訴訟を終わらせたいです

現在の状況で、訴訟が終わってから、自己破産手続きをしても、間に合うのでしょうか?

訴訟が終わる前に、いきなり給料や、失業保険等の差し押さえ手続きをされたりして、こちらは手の打ちようがなかった、とかならないでしょうか?

給料の差し押さえ手続きは、自己破産手続きと比べると、かなり面倒で時間がかかると、聞いたことはありますが、気がかりな点があるとしたら、どういった状況を想定できるでしょうか?

出来れば、手遅れになる前に、早めに手をうっておきたいのですが

宜しくお願いします

A 回答 (1件)

破産管財人というのは、裁判所が選任した破産を取り仕切る人(通常は弁護士)です。


破産管財人がつけられたということは、すでに破産手続きが開始されているとしか思えませんね。

文章が支離滅裂で誰がどうして誰を相手に何の訴えを起こしたいのかさっぱりわかりませんが、弁護士に相談しているのならば素人に聞くより的確な回答がもらえるのでは?

この回答への補足

説明が下手なものですいません
破産管財人はまだいません
破産の手続きも、依頼もしていません
弁護士さんも人によって微妙に言うことが違ってたりするので、質問させてもらいました
回答有り難うございます

補足日時:2014/05/05 03:25
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