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私には古くから仲の良い友達がいます。
性格も良い子で、月に1回くらいの頻度で酒の場を設けて会っているのですが、ひとつ困ったことがあります。

その友達は飲酒運転を悪いことだと思っていません。
私はそれが悪いことだと分かっていますし、私の仕事は国家資格ありきの仕事ですので幇助罪にでもなればたまったものではありません。
しつこいくらいに何度も注意しやめるよう言っているのですが、一向にやめる気配もなく、おそらくやめないと思います。

私の今の悩みは、
これからもその友達との仲を続けるべきかどうか
ということです。
気持ちとしては、私はこれからも友達との仲を続けていきたいです。飲酒をし犯罪者になって欲しくもないです。
上記にかいたように我が身のため、我が身のかわいさ故に幇助罪なんかで私自身の人生を棒に振りたくないという気持ちが大きいというのもあります。

そういう友達とは縁を切ってしまえ!
といわれれば簡単なのでしょうが、私にとってはとても大切な友達なのです。

みなさんならどうお考えでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

飲酒運転は犯罪ですし、年々罪は重くなってきています。


罰金も高額ですし、免許も停止、あるいは取り消しになります。
事故でも起こそうものなら罰金だけでは済まなくなってきます。

幇助の対象がどのように規定されているのか詳しくは知りませんが、飲酒運転をやめるように注意しているのなら幇助にはならないと思います。

ですが、毎度注意しても飲酒運転をやめないとわかっているのに、それなのに飲み会をあえて設けて飲んでいるというのはなかなかグレーのような気がしてしまいます。

私は法律の門外漢なので、感覚でしか発言できませんが、例えばこれまで10回飲み会をして10回飲酒運転をしている人間をまた飲み会に誘いましたと。それで11回目についに飲酒運転で人身事故を起こして人を死なせてしまいました。

会うのであれば何もお酒の席ではなくとも良いのではないですか?

そこで警察が一緒に飲んだ人に事情を聴取したところ、一緒に飲んだ人は毎回飲酒運転を辞めるように注意していたが、いっこうにやめる気配がなかったとのことでした。

これを聞いて、警察や被害者家族や世間一般の人たちが納得するのでしょうか・・・?
私の感覚では憤慨すると思います。なぜ飲酒運転をやめない人間をお酒の席に誘うのかと。

果たして法的な責任が発生するのかはわかりませんが、私が被害者遺族なら絶対に毎回一緒に飲んでいた人間を許せないと思いますし、職場の管理者であるなら解雇とまではいかないまでも、評価を下げると思います。
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大切な友人なら、体を張ってでも、酒を奪ってでも、通報してでもムリヤリでも止めるべきなんじゃないですか。


たとえ、ケンカして、嫌われてもです。
加害者にも被害者にもならないために。

どうでもいいなら、自分は車には乗らずに、その人が死のうが、刑務所入ろうが自業自得ってところですね。

とっても大切なら自分の保身や嫌われたくない思いより相手の人生を優先すると思うんですけど。
言行一致してませんね。
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この回答へのお礼

仰るとおりです。
大切な友達なら自身の保身よりも相手の人生を優先すべき。そのとおりです、同時に易い言葉ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/06 00:30

その友達は、やがてアルコール中毒となり、みんなからも、貴方からも見向きもされなくなります。



友達でいたい気持ちは、今だけでしょう。
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これまでの様に、取り締まりに合わない限り、自分だけは大丈夫と思って居るのでしょう。


飲酒運転をする状態時に通報して、一度取り締まってもらいましょう。
当然、高額な罰金と免停などの処分を受けるでしょうが、今後飲酒事故など人生を棒に振るような事態に成るよりはましです。

ただし、飲酒時に間違っても同乗する事は無いように気を付けてください。
また、万一通報したことがばれて、逆恨みを買う事に成れば、それはそれで仕方ない事です。
その友人は、それまでの人間であったと諦めてください。
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私だったら友達は続けても一緒には絶対に飲まないし、注意しても止めなければその場で帰ります。


あなたの友人が、あなたが友人を辞めると言っても飲酒運転をやめないなら、あなたは友人にとってお酒以下の価値しかないんですね、と思いますよ。
しかし、今時そんな馬鹿がまだいるんですね。友人として付き合う価値があるんですか?
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自分の家で飲めば解決です



あー・・・ でも
お酒を進めた側も同罪になるのでしたよねぇ・・・

難しいですね

一度つかまって、罰金を払う機会が有れば懲りると思うのですがね
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