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初めて質問します。よろしくお願いします。
嫁が入社一年未満で育児休業給付金の対象外でもらえません。何かそれに代わるような手当や制度はないでしょうか?
嫁の場合給付金がもらえるのともらえないのでは約100万円程の損得になります・・・
それではあまりにも殺生です。アドバイスがあっったらお願いします。

A 回答 (3件)

 奥様は、現在の会社に入社1年未満なので、育児休業給付金の対象外ということですが・・


 前職があるということなのですね。
 前職のときには、社会保険料を納めておられたのですか?
 であれば、出産手当金・育児休業給付金の対象になろうかと思います。

 私の場合、結婚前~後で転職をしておりますが、
 出産前2年間も、健康保険料の納付をし・ひと月あたりの就業日が、規定を超えていましたので、
 手当金・育児休業給付金をいただきました。

 会社の総務の方だと、過去に例がなかったりするとちゃんと理解していなかったりします。
 他の方もおっしゃるとおり社会保険事務所等に、確認なさったほうがよろしいかと思います。
 
 
 
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回答No.1です。



会社規定と書いてありましたが、雇用保険は公的機関ですので、給付金は会社から支払われるわけではないので、(会社は対象外と判断したのでしょうけど)給付に関して会社で規定する事は出来ないと思います。

もし奥様がパートや契約社員であれば、育児休業取得に関して同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である事と規定があるのでそれに引っかかるのかもしれません。

もし現職も前職も正社員で契約されていたのなら、前職の納付期間も通算されるかもしれないので(可能性は低いですが・・・)、一度お住いの管轄の社会保険事務所に質問されてみてはどうでしょうか?
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育児休業給付金は雇用保険法の雇用継続給付に属しています。



保険である以上納めた物に対して支払われるシステムに代わりはありません。

殺生かもしれませんが、数千円や数万円納めただけで約百万円も国が支払うシステムとなると、他の国民が納める税金(消費税や所得税とか・・・)も半端ない額に設定しなくてはなりません。

切り捨てるようで残念ですが、それに代わる手当や制度も存在していません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。嫁の事例だと、前職でも雇用保険払っており、通算すると10年以上雇用保険を支払っていて、彼女は非常に残念がっています。会社の規定なので仕方ないですね・・・それより計画的に子作りすれば良かったってことですね!

お礼日時:2014/05/07 22:20

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