人生最悪の忘れ物

先ほどハローワークに電話して聞いたのですが、いまいちわかりにくかったので、以下の解釈で良いか教えてください。
(ハローワークはイエスノーではなく、他の言葉で言い換えて教えてくれるのでわかりにくかったです…。どうすればお得かとか教えてくれれば良いのに…)

自分都合で退職しました。
4月28日に初めの認定日がありました(次回は7月です)。
一度も給付金は受け取っていません。
待機満了4月15日、給付制限4月16日です。

ありがたいことに就職が決まりましたが、ハローワークの紹介ではなく、求人雑誌から応募しました。
小さい会社で、初めはアルバイトから、になりました。
雇用保険には入れないと言われました(本来入らないといけないのは分かっているのですが、ここではそこは突っ込まないでください…)。
5月7日が初出勤日でした。

結果、な~んにも貰えないということでよろしいでしょうか?
今まで何年間も掛けてきた保険が全てパーになると…。

とりあえず、16日以降だったら再就職手当が貰えるのでないかと思い、理由を話して19日に初出勤日を伸ばしていただきました(快くOKしてくれました。ホッ)。

雇用保険についてですが、まだ会社に詳しく聞いてはいないのですが、もし、加入することができたとしたらどうなるかハローワークに聞いたら、そのまま今まで掛けてきた数年分が持ち越しされると言われました。
「その時はいくらか出るのですか?」と聞いたら「出ません」とはっきり言われました。
その「出ません」は7日に出勤した場合のことだったのならまだ意味はわからなくもないのですが。
19日に初出勤をして雇用保険にも加入するのに再就職手当が出ないなんておかしいですよね…?
今までかけていた保険が次の会社で持ち越される、とかあるのでしょうか?
この前まで働いていた会社に就職した時は同じ条件でしたが、持ち越されず、ちゃんと再就職手当が出たのですが…。

また、もし雇用保険には入れない場合でも、条件が同じであれば再就職手当が出るそうですが、雇用保険と同じ条件とは何でしょうか?

再就職手当がもらえる条件とかはしおりを見て一応分かっているつもりですが、ハローワークとの電話で訳がわからなくなってしまいました。

19日に初出勤を伸ばしてもらったやり方は正解だったのでしょうか…?

A 回答 (4件)

そっか、ちょいと修正。


現在、給付制限中という事ですね。なら、1週間後には出ません。
もう手続きしてしまったので、持ち越しも不可です、たぶん。持ち越し、加入期間合算は一切の給付を受けていない場合だけです。以下に該当もするでしょうから、余計に不可です。
待期満了後、つまり4/15から1ヶ月以上経過後に就職すれば再就職手当等の対象になります。雇用保険未加入のバイトという事なので3割の就業手当になります。これは5/16日以降の就労なら出ます。
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この回答へのお礼

2度も回答ありがとうございます。

>現在、給付制限中という事ですね。なら、1週間後には出ません。

1週間後??

>もう手続きしてしまったので、持ち越しも不可です、たぶん。持ち越し、加入期間合算は一切の給付を受けていない場合だけです。

まだ一回ももらっていないので、もしかしたら持ち越し出来るのかもしれませんが、今は貧乏なので、なるべく早く受け取りたいのです…。(再就職の書類を提出してから1ヶ月半くらい先と聞きました)

>待期満了後、つまり4/15から1ヶ月以上経過後に就職すれば再就職手当等の対象になります。雇用保険未加入のバイトという事なので3割の就業手当になります。これは5/16日以降の就労なら出ます。

これが聞きたかったのです!
他の方の意見では19日に伸ばしても無意味とのことでしたが、でしたらなぜ1ヶ月以上経過などという言葉が出てくるのか、と不思議なのです。ハローワークでも日にちに関しては詳しく聞かれましたし…。

>これは5/16日以降の就労なら出ます。

つまり、19日に伸ばして良かった、ということですよね…。
(一応会社の審査?調査?があるそうですが)

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/07 23:40

失業給付が受けられる期間は、失業したときから1年間です。


つまり、1年間経過すると、権利がなくなってしまうのです。

そうすると、早期に再就職した人と、受給可能日数のすべてを受給した人とでは、受給総額に違いがでます。
それは不公平と思いますよね。
早期に再就職することは避けようとする可能性がでてしまいます。
それを是正するために、再就職手当があると考えましょう。

ところが、給付をまったく受けていない場合は、雇用保険の被保険者としての権利を行使していないわけですから、それまでの加入期間が温存され、再就職後(再加入後)に通算されるのです。
この場合、上記の「1年間」という縛りはありません。

別の言い方をすれば、失業給付をまったく受けていなければ、再就職手当を受ける資格はありません。
そのかわりに、加入期間が温存されるのです。

つまり
>な~んにも貰えないということ
>「出ません」
です。しかし
>今まで何年間も掛けてきた保険が全てパーになる
わけではなく
>今まで掛けてきた数年分が持ち越しされる
のです。

>19日に初出勤を伸ばしてもらったやり方は正解だったのでしょうか…?
無意味です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>別の言い方をすれば、失業給付をまったく受けていなければ、再就職手当を受ける資格はありません。

No.1の方と同じように受給中でないと出ない、という意見ですね?

お礼日時:2014/05/07 23:23

yes、noで答えられない質問をしていますので。



まず、認定日とは給付の認定をする日です。その日に、その日までの給付が決定されます。制限明けて認定日に出たのですから給付が認定されたはずです。給付金は現金では出ませんから受け取る、受け取らない、という問題ではなく、認定されたら後日振り込まれます。連休も入ったし、あと1週間ぐらいで入るはずです。

また、給付制限がある場合は、待期後、1ヶ月間は職安経由の就職でないと再就職手当は出ません。
>待機満了4月15日、給付制限4月16日
これはちょっとおかしいのでよく分かりません。
7日間の待期後、給付制限が付く場合は原則3ヶ月です。以前の派遣は1ヶ月とかでしたが、少なくとも1日なんてのは有り得ません。無意味だし。

持ち越し、つまり加入期間の合算ですが、これは受給したら(手続き開始したら、かも?)できません。
もう、認定まで済んでいる以上不可です。いくらか出るはずだし。
ただし、現在の失業給付は先の退職日から1年間は有効です。次のバイトで失職しても、1年以内なら残りの給付を受けられます。(給付を受けられる期間であって、残っていても1年で打ち切られます)
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>自分都合で退職しました。


3ヶ月の受給制限期間が発生します

>待機満了4月15日、給付制限4月16日です。
1週間の待機満了が4月15日・3ヶ月の給付制限開始が4月16日~の3ヶ月間

>4月28日に初めの認定日がありました(次回は7月です)。
ということは雇用保険受給開始が7月~開始なのですね

>19日に初出勤を伸ばしてもらったやり方は正解だったのでしょうか…?
数日伸ばしても意味がありませんので雇用保険未加入のアルバイトならすぐ始めましょう


まず再就職手当てについて説明します
失業保険受給中に就職が決まった人に支給されるものです
質問者様は自己都合退職なので4月16日~受給制限期間が3ヶ月発生してます。なので5月だと失業保険受給開始してません
その受給制限期間に就職が決まって再就職手当てもらえるかって聞いたので「出ません」って答えになります

仮に7月から開始される失業保険受給中に就職が決まったら再就職手当てが「出ます」になります
つまりは4月~7月までの3ヶ月間に正社員で就職が決まっても再就職手当ては1円も出ません

同じ様な経験がありますが3ヶ月間アルバイト(雇用保険未加入)をして失業保険受給開始まで待ちました
3ヵ月後の失業保険受給開始してからアルバイトを辞め職探しをして職決まって再就職手当てを貰ったことがあります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>数日伸ばしても意味がありませんので雇用保険未加入のアルバイトならすぐ始めましょう

もし雇用保険には入れない場合でも、条件が同じであれば再就職手当が出るそうですが、雇用保険と同じ条件とは何でしょうか?

>仮に7月から開始される失業保険受給中に就職が決まったら再就職手当てが「出ます」になります
>つまりは4月~7月までの3ヶ月間に正社員で就職が決まっても再就職手当ては1円も出ません

それは初耳ですね。
しおりなどでは「失業認定を受けて残り日数が3分の1以上」とありますが、受給中でないと出ないとは書かれていないですし、そういう話も説明会ではありませんでしたけど…。

お礼日時:2014/05/07 23:15

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