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先日知人が事故をして、相手と揉めているので過失割合について教えてください。

車Bが添付写真のように交差点から店舗駐車場に入る前に、車C.Dが信号待ちをしておりました。
見通しが悪かったので、曲がる前にウインカーを出したまま一時停止をして確認している所に、自転車Aが店舗駐車場を通り抜け。

自転車Aはイヤホンを両耳につけ、傘をさしており車Bが見えておらず、そのまま一時停止中の車Bの右前にぶつかりました。

幸い誰も怪我がありませんでしたが、自転車のタイヤは曲がり、車の バンパーがはずれてライト等も損傷があります。

この際の過失割合はどうなりますか?
事故は中央線のない道路で起きた為、車Bは右折のために右に寄っていましたが、著しく寄っていたとは言い難いようです。

保険や事故に詳しい方よろしくお願い致します。

「自転車対車の事故の過失割合」の質問画像

A 回答 (4件)

停まっている車にぶつかったのなら自転車が100%悪い。

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この回答へのお礼

お返事が遅くなりまして大変すみません。
現在弁護士さんを挟んで話し合いをする運びとなり、修理費用及び修理にかかる日にち分の代車費用全額請求しております。
まだ決着はついてませんが、一段落つきました。

お礼日時:2014/06/28 10:57

動いている場合は車のほうが悪いですが、停車しているのですから。



しかもイヤホンや傘をさす、これは道交法違反ですから自転車が悪いです。

壁に衝突するようなものです。

中央線の無い道路でなら反対方向からの車も確認しないといけないので寄ってなくても問題にはなりません。

傘をさしながらの運転は法律で禁止されています。自転車保険でも警告事項に入ってますので。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりまして大変すみません。
現在弁護士さんを挟んで話し合いをする運びとなり、修理費用及び修理にかかる日にち分の代車費用全額請求しております。
まだ決着はついてませんが、一段落つきました。

おっしゃる通り、自転車の過失があるのですが学生の為、親御さんとの話し合いをしています。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/28 10:59

自転車の「両耳イヤホン、傘をさす」は違反ですね。


で、一時停止中の車に突っ込んでったわけですから、自転車の過失10割でしょう。

ただ、自転車としては、相手の車が動いていた、と言うでしょうから、車としては一時停止をしていたことを証明しなければなりません。
ドライブレコーダーでもあれば可能でしょうが。

証明できないとなれば、車も動いていた事になりますから、自転車の9:1から8:2でしょうか。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりまして大変すみません。
現在弁護士さんを挟んで話し合いをする運びとなり、修理費用及び修理にかかる日にち分の代車費用全額請求しております。
まだ決着はついてませんが、一段落つきました。
相手は大体の事は認めているものの、払わないの一点張りです。
なんとか内容証明を送ったのでアクションかあることを祈っております。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/28 11:02

訴訟になれば


車:自転車=5:5位の感じで決着するようですね。

訴訟を避けるのが車側の賢明な対応といえます。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりまして大変すみません。
現在弁護士さんを挟んで話し合いをする運びとなり、修理費用及び修理にかかる日にち分の代車費用全額請求しております。
まだ向こうのアクションはありませんが、内容証明を送りました。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/28 11:00

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