プロが教えるわが家の防犯対策術!

2012年に出産し、1年8ヶ月の産休育休を取得して今年4月下旬から職場復帰をした者です。
復帰まもなくして、二人めの妊娠が発覚し12月中旬に出産予定です。
よって11月中旬より産休に入る予定で考えているのですが、復帰後約半年でまた産休に入る形となるのですが、その場合出産手当金及び育児手当金の支給はあるのでしょうか?
育児手当金の支払い条件として、育児休業に入る前に休業開始からの2年間のうち 11日以上働いた月が12カ月以上ある人。とありますが、復帰後半年しか経っていないので、やはり支給対象としては該当しないのでしょうか?
家族が増えるため引っ越しを予定しておりお家賃も上がるので支給がないとその辺も考え直さなくてはいけないので、教えてください。

A 回答 (1件)

簡単にですが



育児休業の給付金について
育児休業に入る前に休業開始からの2年間のうち 11日以上働いた月が12カ月以上ある

の補足に、その間に休業期間がある場合はその休業期間を最大2年までプラスしてさかのぼれるとありますので(要約ですが)、質問内容の場合にはどちらも支給要件は満たしています。


1年8か月が産前産後等の無休期間だとすると
基準の2年+休業期間1年8か月+第2子の産前産後等無休期間=3年8か月以上(最大4年)
この期間中に11日以上働いた月が12か月以上あれば要件は満たされます。


出産手当金はその時点で加入していれば支給されますので、第1子同様もらえますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご説明いただきありがとうございました。安心しました。
休業期間がある場合はその休業期 間を最大2年までプラスしてさかのぼれる。という制度があるんですね。知りませんでした。勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/17 08:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!