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私事なのですが、傷害事件の被害者になり検察での加害者の処分はすんだのですが。
事件の内容等を自分のブログで取り上げたいのですが、どこまで書いてもいいのかが判断出来ず困っています。
傷害事件の相手は反省など全くなく、未だ怒りがおさまりません。
でも勝手にブログに事件内容、相手の事など書いてもいいのかわからず新聞社等に連絡して質問したのですが。
新聞社などは警察発表などを記事にしているとの事でした、ただ警察も全てを発表するのではないので発表されたものを記事にしているとの事でした。
私の事件が警察サイドで発表されたかは確認出来ませんでした。

そこで教えて頂きたいのですが、警察発表がないとブログ等で書く事はまずい事なのでしょうか?法的に何か問題が生じる場合があるのでしょうか?
何の根拠もない事を書くのではないのですが、事件内容に相手の名前とか職業などが入っていると法律上まずい事があるのでしょうか?
新聞社やテレビ局などは、特別に報道を許されているのでしょうか?
全く知識がありませんので、詳しい方ご指導いただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

人の社会的評価を下げる危険性のあることを


公然と述べたりすれば、名誉毀損になります。

ただこれには例外もあります。

1,ブログに書く内容が、公共の利害に関する事実であり
2,目的が主に公益の為であり
3,真実であることが証明された場合には、名誉毀損には
  なりません。

公訴提起前の犯罪に関することは、公共の利害に
関する事実であるとして「1」の条件を満たします。

怒りの為、というのでは目的が公益の為とは言えません
から「2」の条件を満たしません。
名誉毀損になります。


”警察発表がないとブログ等で書く事はまずい事なのでしょうか?
 法的に何か問題が生じる場合があるのでしょうか?”
      ↑
警察発表云々は、故意の問題に関係します。
つまり、真実だと思って公表したら間違っていた、という
場合の問題です。
俺は警察発表を信じて公表したんだから、故意は無かった
ということが可能になります。
故意が無ければ名誉毀損は成立しません。

信じると足りる相当な資料、根拠があった場合は、公表内容が
間違っていても名誉毀損にはならない、というのが判例です。


”新聞社やテレビ局などは、特別に報道を許されているのでしょうか?”
     ↑
マスコミにはそんな特権はありません。
マスコミが公表するのは、公益の為だ、ということになっています。
又、
マスコミは、それなりの取材をし、警察発表を基にしている
のですから、報道が間違っていても故意は無かった、と
言える場合が多い、ということです。


”何の根拠もない事を書くのではないのですが、事件内容に相手の名前とか
 職業などが入っていると法律上まずい事があるのでしょうか?”
    ↑
例え真実であっても、以上の条件を満たさなければ
名誉毀損になります。
怒りが収まらないのなら、民事での損害賠償を検討したら
いかがですか?
法律相談なら数千円で済みますよ。


(名誉毀損、公共の利害に関する場合の特例)
刑法 第230条の2
1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、
 その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の
 犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3.前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に
 係る場合には、事実の真否を判断し、
 真実であることの証明があったときは、これを罰しない
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この回答へのお礼

お返事遅くなって申し訳ありません、ご指導ありがとうございます。
とても専門的にご指導頂いて勉強になりました。
無料の法律相談にも行ったのですが、その場での法律家の先生の話が理解出来ず。
私の理解力が無いのがいけないのですが、話が噛み合ずここでご相談させて頂きました。

hekiyu様のご指導がとてもわかりやすく大変勉強になりました。
私のつたない質問にひとつひとつわかりやすく説明頂いてありがとうございました。
hekiyu様の言われるとうり民事での損害賠償を検討していきたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/05/21 01:31

通常の裁判は公開であり、誰でも傍聴できます。

その内容をそのままブログに載せるのであれば、、、それはそれで全世界へ公表する事になるので微妙かなぁ・・・
判例集でも、被告の個人名が出ている場合と伏せられている場合とあります。あまり気にした事が無いので線引きもよく分かりませんが。
少なくとも、内容から個人が特定できなければ大丈夫と思います。

警察発表はまだ捜査段階、有罪判決が出たわけでも何でもないですから、犯人と名指しする事はできません。あくまで容疑者として取り調べしているに過ぎません。
有罪判決が出たって先の例のように嘘だったりする訳で、新聞社は独自にDNA鑑定ぐらいやって報道すべきですね。ジャーナリズムも地に落ちてるな。
新聞社だから報道の特権があるわけではありません。そんな法律はなく、憲法において言論の自由が全ての国民に保証されています。公共の、という事で優遇されている部分はありますが。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりまして申し訳ありません、ご指導ありがとうございます。

>新聞社だから報道の特権があるわけではありません。そんな法律はなく、憲法において言論の自由が全ての国民に保証されています。公共の、という事で優遇されている部分はありますが。
勉強になります、新聞社やマスコミは特別な特権があると思っていました。
言論の自由と言うのは新聞社やマスコミの方だけのものかと思っていました。
本当に知識が無くて恥ずかしいです、ただ私も事件に遭うなどとも予想もしていなかったもので。
とっても勉強になりました、本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/05/21 01:13

 うーん・・・ 。



 公然と事実を示して、他人の社会的評価を下げると、名誉毀損になりますね。示した事実が真実であっても、名誉毀損になります。

 民法的には不法行為です。

 自宅から持ち出したナイフで相手の心臓を突き刺しても、「殺す気はなかった」と言えば弁護士さんががんばってくれる、社会的にも考慮される、死刑にならない、みたいなご時勢ですので、「加害者は反省していない! そこで、もっぱら同じ犯罪を防止するためという公益を考えてのことだった」と言い張れば名誉毀損にならなかった可能性もありますが、こういう場所で「腹いせだ」みたいなことを言ってしまってはダメですねぇ。

 誰の何事件ことを言っているのかわからないようなら質問者さんの腹いせにはならないでしょうし、誰の何事件のことを言っているのかわかるようだと名誉毀損になります。

 不法行為として民事訴訟をやって、損害賠償を得るという程度でおやめになることをお勧めします。刑法で処罰されているなら、きっと勝てると思いますよ。

 民事訴訟を起こしておいて、専ら公益を図るために、マスコミに「かくかくしかじかのことで裁判をやっている」と連絡するくらいよかったカモしれなかった・・・ ギャンブルかな・・・ ですが、それもやってはダメです。

> 新聞社やテレビ局などは、特別に・・・

 その通りです。

 例えば、不況業界の企業が、倒産をして何万人も路頭に迷う(大悲劇)のを防ぐために談合して休みにすると、独禁法で処罰されますが、新聞社が従業員に「休み」を与える(なんという贅沢)ために談合して同じ日を休刊日にしても、ノープロブレムになっています。

 夜の11時ころに突然電話してきて、○○新聞と名乗ったからといって本当かどうかわからない。うさんくさいから質問に応じないと、「両方から取材した」「答えないほうが悪い」と言って一方に偏った民事裁判報道をしたりしています。それもお構いなし。

 マスコミ特権、特別待遇だと思って下さい。真似はしないほうがいいです。
 
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この回答へのお礼

お返事遅くなって申し訳ありません、ご指導ありがとうございます。

>他人の社会的評価を下げると、名誉毀損になりますね。示した事実が真実であっても
やはり名誉毀損って事になるんですね、少し複雑です。
何もしていない人の事なら社会的評価と理解出来るのですが、犯罪者も同じと考えると本当に複雑な気持ちでいっぱいです。
でも何の知識も無い私には本当にありがたいご回答で勉強になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/05/21 01:04

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