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歌手が薬物で逮捕されると
その人の(あるいはグループ)楽曲配信とかCD撤去になったりとかしますが
曲に罪はないと思うのですが ここまでする必要ってあるんですか?

A 回答 (8件)

>ここまでする必要ってあるんですか?



全くありません……と言うか、自粛する方向を誤っています。

罪を犯した Artist の作品を配布しない、麻薬犯罪で逮捕された Artist の作品は販売しないと言うのであれば、海外 Artist の作品を販売している Media はどうすれば良いと言うのでしょうか?

例えば、今、来日している Paul McCartney 氏……過去 (1980 年) には来日の際に成田空港にて大麻・不法所持で現行犯逮捕され、一定期間 (10 年?)、入国禁止対象者になっていたと記憶しますが、今では堂々と来日して公演を行い、作品の販売もしていますよね。……翌 1981 年に Paul McCartney 氏率いる Wings は解散しましたが、1980 年代に Wings や Beatles の CD が販売中止になっていたなんて聞いたことがありません。

「Artist を Support する音楽事務所が Artist の犯罪を防止できなかった支援 (監督) 責任を示すために、その Artist の作品販売で利益を得る行為を、当分 (犯罪者がその罪を償うまで) の間、連帯責任社として自粛する」と言うのであれば「利益を得る行為」を自粛すれば良いのであって「作品を公開配布する行為」を自粛することに意味はないと思います。……つまり CD の販売はしないにしても、MP3 のような圧縮 Data の無料配布 (Free Download) は行っても良い筈……。

別に CD の作成販売を行っても全く問題はないと思うのですが、どうしても「音楽事務所としての責任を表明したい」と言うのであれば「(著作権協会からの収入も含めて) その Artist の作品によって得られた利益を社会 (或いは Fan の方々) に還元」すれば良いだけのことと思います。

Artist 本人の印税収入分を Artist が受け取るか否かは Artist 本人の問題であって音楽事務所がどうこう言えるものでもない筈ですし、音楽事務所が Artist の作品を販売する目的で Artist と契約を行っている内容に「Artist が犯罪を犯した場合は一方的にその契約を破棄することができる」という条項でもない限り、CD 販売自粛 (Media の撤去回収) という行為は Artist 側から「契約不履行による損害賠償」を請求され兼ねない行為でしょう。

法的に正しい行為なのか、倫理的に納得できる行為なのか、その行為によって音楽事務所なり Media 供給者側に「誠実で正しい倫理観を持っている」と認められる行為なのか、私も甚だ疑問に感じます。

御質問者さんも疑問を呈していらっしゃるように「楽曲停止」の理由が明確にされておらず、説明責任が全く果たされていないようですね。……なんだか御隣りの国の大統領や政府みたいに危機管理能力など全くない組織みたいですね。

まぁ、企業倫理という方向だけから見ても稚拙な対応に見えますし、営業面から見れば最低の対応法と言える行為のような気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/05/21 17:15

過剰反応ですね



もしこれが外国のアーティストだったら同じ対応をするんでしょうかね?

シミヘンとかジムモリソンの時はどうでしたっけ?

誰か覚えてる人いますか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/05/21 17:16

私も疑問に思っています。



レコード会社や販売店の判断で撤去しているのに、
場合によっては、売り上げが減ったから賠償しろと言うことも
・・どういうこと? それぞれの判断で売らなかっただけでしょ?

どんな凶悪犯であろうとも、
正当な仕事により報酬を得ることは
何も問題ないとおもいますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
日本は過剰に反応しすぎと思ってます

お礼日時:2014/05/21 17:17

昔から「罪を憎んで人を憎まず」といいます。


犯罪を犯しても、そのひとの人格そのものは尊重されねばならない、ちゃんとおつとめをすればゆるしてあげましょう、というまともな常識論ですが、これが案外むづかしいのですね。
一度なり警察の厄介になると、その人は一生後ろ指を指されます。それどころか家族、親戚まで類が及びます。
坊主憎けりゃ袈裟まで憎い、というのが日本社会の通例、人情、人間の通性のいやらしいところです。
犯罪者のものは何もかも汚いという気分があるのですね。これは理性ではどうすることも出来ない感性のなせることです。でも、うわさは76日たてばなくなるといいます。人間はいいこともそうでないことも必要なこともなべて忘れるのです。これも理性では理解できないことです。人間だからです。

>曲に罪はないと思う

その通りです。彼の才能は本物でした。世間の忘却を待ちましょう。多くの先輩方もそうやって蘇生しました
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2014/05/21 17:17

もし、作家が薬物を使用しながら


書き上げた作品は、どうなのか?
賞を受賞したり、映画化・ドラマ化になった時に
その原作のモノだからOKになったり
映画・ドラマはOKなのか。

作品が薬物を使用していない時期のモノでも
本人の作品ならば、社会的制裁の意味もあり
何らかのことをやっているのでは?
世間へのアピールも含めて。

今回の件。
ニュース等で楽曲を流した使用料ってどうなるのか。
今後カラオケでの使用時の印税は。

逮捕・起訴されても、印税は本人に?
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/05/21 17:17

サラリーマンなら良くて休職扱い、退職の場合もある



同じっしょ
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この回答へのお礼

それはレコード会社なり所属事務所を解雇にすれば良い話であり
楽曲にまで及ぶ必要は無いと思います

お礼日時:2014/05/21 17:18

まあ主にレコード会社側の都合ではないでしょうか。


逮捕されても起訴されても、有罪が確定して懲役に服していても、CDが売れればその人の収入になります。
「あの会社は犯罪者を支援している」というクレームを付けたがる人もいそうですしね。
なので歌手が「公式謝罪」したらまた売ったりもしますしね。

個人的には交響曲第一番「HIROSHIMA」の扱いに納得がいきません。
あれこそ曲に罪はないのに…。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2014/05/21 17:18

曲に罪がなくとも、作者や演奏者に罪があれば仕方がないです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/05/21 17:18

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