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(虚偽診断書等作成)
第百六十条  医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

以前、この160条についてある弁護士さんに「公務員の医師の場合はどうなるのか」と、質問をしたら、
「だから医師が!」と、怒鳴られました。
しかし、公務員の医師の場合は違う。と本で読んだことがあります。
どうなのでしょうか?

A 回答 (1件)

これについては判例が出ています。



医師は私人たる資格のものに限る。国公立の病院に
勤務する公務員たる医師が、その公務員たる資格に
おいて診断書などに虚偽の記載をしたときは、
虚偽公文書作成罪(156)となるべきであって、
本罪にはあたらない。
(最高裁判例 昭和23・10・23)

ということで、質問者さんが正しいようです。

一般に、弁護士などの実務家は、司法試験合格を
頂点にして、法律の力が落ちる、と言われています。

社会人になると誰でもそうですが、勉強しなく
なるのです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
この判例のURLを教えてくれませんか?
また、これは観念的競合になるんですか?

補足日時:2014/05/23 11:06
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/23 11:10

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