昨年8月結婚し約10ヶ月が過ぎようとした先日、
旦那の3年前の市県民税の滞納催告書が来まして、
未納額が53600円に対し30%以上の延滞金がついております。
旦那に聞いてみたところ、
元々催告書と言っても半年に1回くらいのペースでしか来ず
(結婚して初めて届く催告書です。郵便の転送もかけています)、
民間なら債権請求の義務を怠っていて、しかもヤミ金並みの延滞金で
行政の完全な怠慢なので払わなかったということです。
また当時旦那はアルバイトで月15万くらいの手取りでした。
差し押さえ通告がきたら裁判してもいいと言ってます。
ネットで少し調べたのですが、
民間では債権請求の時効は売掛金でも2年のようです。
お聞きしたいのは
1)民間の債権請求の義務は行政には適用されないのか
(適用されないなら、別に定める法律があるのか)
2)ヤミ金並みの延滞金も現在の民間では考えられない金額で、これも行政には適用されないのか(適用されないなら、別に定める法律があるのか)
3)もし5年の時効直前に差し押さえ通告が来て裁判する場合、
上記1)2)の民間では当たり前に法で規制されてる要項が当てはまっても負けるでしょうか。
裁判してもいいと言う旦那ですが
最終的には財布の紐を握っている私にまかせるそうです。
私達庶民は吹けば飛ぶような存在ですから
延滞金も込で払うはめになると思いますが
一応、最後のあがきでこちらに質問してみました。
回答いただける方は、任意で構いませんのでご職業をお教えください。
どうぞ宜しくおねがいします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1「民間の債権請求の義務」というものがあるとしても、行政には適用されません。
2、延滞金利率は年14、6%で、法律で決められてます。
滞納しなければかからないのが延滞金ですが、本税の30%近くになってるとするなら、滞納期間がそれだけ長いという意味です。
納付しないでおいて「延滞金がつくとは何事だ!」と文句をいう方が間違いです。
3、租税徴収権の時効が5年であることはご存知のとおりです。
時効消滅する寸前であろうと、まだまだ時効消滅まで期間があるにしろ、差押がされたことに対しての異議申し立ては、いきなり裁判所にはできません。
異議申し立て前置主義があり、まずは差し押さえした市に異議申し立てをすることになってます。
異議申し立ての内容としては、差押された財産が自分のものではないとか、既に完納してあるのに差押処分がされたなどです。
「裁判してもよい」という覚悟は立派ですが、何に対して裁判をするのかが問題です。
裁判とは、Aは○だと思うがBは×だという「争い」の決着を裁判官に求める手段です。
「税金が滞納してる」という事実があると主張する市に対して「税金の滞納はない」と争うということでしょうか。
これは、明らかに負けます。
「財産の差押を受けたが、滞納していない」と争うとしても同じです。
租税滞納処分は、本人の了解なしで、かつ、裁判所の許可を必要とせずできます。
また「財産差押の予告書」に対しての異議申し立てはできません。
差押の通告書を「差押の予告書」という意味で言われてるならば、単なる通知であって行政処分ではないので異議申し立ての対象ではないからです。
実際に差押がされれば差押書あるいは差押調書謄本が本人に送達されます。
これに対して「裁判」をするならば、記述のようにまずは差し押さえをした者に異議申し立てをします。
その結果が不服ですと、その後に一般的な裁判手続きに進みます。
ご質問内容をみると「請求の仕方に問題があるから、おれは払わなくても良いのだ」と言われてるような気がします。
ちがったらごめんなさい。
租税の場合には、納期限が過ぎたら督促状が発布されて、その発布の日から10日と5年で、滞納税金の徴収権が時効消滅します。
そのあいだに「このように請求をしろ」という規定は存在しません。
あるのは「納税がされないならば、財産の差し押さえをしろ」という規定です。
ですから、「請求の仕方が悪いから、俺は払う必要がないのだ」というのは「とっとと財産の差し押さえをしろ」と当局に喧嘩を売るようなものです。
行政は民間なら処罰を受けたり権利が消滅するようなことでも
パクられないということですね。
旦那も、私も、その確認がしたかったのです。
ダダをこねてるだけに聞こえたかもしれませんが。
例えば民間企業では社長が引責辞任するようなことでも行政だと当人の解雇だけで氏名も発表されないで
うやむやになります、
税金に関しても民間での借金なら毎月きちっと請求したうえでの権利のはずですが
行政は10ヶ月に1回しか督促を送ってこないのに滞納金だけはヤミ金並みで
その民間との感覚が離れすぎていることに疑問もあり質問させていただきました。
No.2
- 回答日時:
分割で払えないのですか?きいてみましたか?
ほって置いたら差し押さえされても文句言えませんよ
自分は町民税でしたが役場で分割で払うように話をして失業保険から少しずつ払い数万円収めました。
親に頭下げて借りて払いなさい、
親には少しづつでもいいから返していく。
悪質な滞納者は容赦なく取り立てや給料の差し押さえがガンガンきます。
金になるならなんでも持っていきます、
差し押さえなんか食らったら親だけでなく近所の笑いものになりますよ。
裁判するならどうぞ100%勝てる自信があるのなら
事情があり私も旦那もお互いに親とは疎遠です
近所の笑いものになるほど普段近所づきあいないですから大丈夫です。
隣の人の顔も知りません。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
1)民間の債権請求の義務は行政には適用されないのか
>元々催告書と言っても半年に1回くらいのペースでしか来ず
半年に一度ちゃんと催促が来てますね。
2)ヤミ金並みの延滞金も現在の民間では考えられない金額で、
延滞金が高いのは放置している期間が長いから。
延滞金の利息自体は14.6パーセントですよ。
3)もし5年の時効直前に差し押さえ通告が来て裁判する場合、
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/faq/27673/0345 …
差押えの通告は差し押さえた後の通告です。
回答有難うございます。
今回は最低10ヶ月は開いてます。(結婚して初めて来る通知なので)
延滞金の利息14.6%でも高いですね。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 金銭トラブル・債権回収 メルペイスマート払いを滞納して鈴木法律事務所から訴訟をするぞ!と言われています、払えません。 2 2022/04/15 13:03
- 健康保険 保険料について 7 2023/06/23 11:28
- 経済 社保倒産について(´・ω・`) 2 2023/03/02 20:09
- 所得税 税金の延滞金について。 1 2023/04/28 08:34
- 国民年金・基礎年金 国民年金について 会社を退職すると、自動的に国民健康保険と国民年金に加入することになってますね? か 6 2022/05/21 15:39
- 住民税 SOS (緊急)住民税 県民税の滞納→差し押さえに詳しい方!! ご回答頂けると幸いです…。 過去2~ 3 2022/07/14 21:42
- 訴訟・裁判 判決の時効到来前に再度訴訟を起こせば、再び延期されるって本当? 7 2022/05/14 10:02
- 離婚・親族 夫婦別居や離婚などについて詳しい方求む 3 2023/02/08 22:33
- その他(税金) 給付金誤入金…来年の税金からも逃げ切れるんですか? 2 2022/05/15 13:35
- 自動車税 自動車税が払えず「差押予告」が届きました。今後どうなりますか? 8 2023/02/23 09:40
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
口座差し押さえ時の仕分け
-
社員の住民税滞納による給与差...
-
住民税を払っているか確認したい
-
市税の差し押さえについて
-
銀行の通帳が差し押さえられま...
-
脱税による銀行差し押さえにつ...
-
固定資産税滞納から差し押さえ...
-
配当計算書について教えて下さい。
-
差し押さえ予告書について
-
何年も前の住民税は払わないと...
-
市から 無職の時の 税金の滞...
-
市民税差し押さえの口座について
-
市県民税 催告書
-
こんばんは。 住民税について気...
-
住民税(都民税)を滞納してい...
-
熊本の田舎に売れない山を18件...
-
親名義の土地・家屋の固定資産...
-
所有者は販売店、使用者は本人...
-
住民税滞納での預貯金差し押さ...
-
失業して住民税4万円が払えま...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
口座差し押さえ時の仕分け
-
社員の住民税滞納による給与差...
-
今日市役所から会社に給与照会...
-
住民税を払っているか確認したい
-
失業して住民税4万円が払えま...
-
配当計算書について教えて下さい。
-
住民税40万を支払わずに引っ越...
-
市税の差し押さえについて
-
差し押さえ予告書について
-
メルペイスマート払いを10万...
-
住民税の滞納と賃貸契約の審査...
-
税金滞納による銀行口座差し押...
-
差し押さえなどにあった場合、...
-
県営住宅の入居資格…住民税の滞納
-
ろうきんから、差し押さえの連...
-
固定資産税滞納から差し押さえ...
-
市税滞納 差押え
-
今月の給料税務署からの差し押...
-
県民税、市民税を払わないとど...
-
6年前の住民税の催告状がきまし...
おすすめ情報