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複数の入院保険に入っている場合、最近よく見かけるのが上限があったり、按分計算だったりしますよね。
前項の規定に違反した場合すべての給付が無効になりますと念を押されました。
でも、かんぽ生命に聞いたら、海外旅行保険で帰国後に入院給付金を受給したらどうなるかって、かんぽ生命は減額しませんが、海外旅行保険を減算するかどうかはその保険会社にお問い合わせくださいとのこと。

複数の給付がある場合は優先順位が決まっているそうですね。

じゃあ、生活保護も受けていて、障害者医療証ももらっていて、かんぽ生命および損保ジャパンの海外旅行保険の帰国後継続治療を受けている場合については優先順位の定めがない場合があります。
この場合は各社ごとで協議して給付額を決めるであってますか?

かくして受給すれば4社とも給付が無効であってますか

A 回答 (2件)

生活保護を受けている


障がい者医療保障を受けている
ならば、保険金・給付金を受け取ってはならない……
ということはありません。

例えば、すでに、終身の医療保険を支払い済みで、
その後に、生活保護を受けることになった場合、
すでに支払った医療保険から給付金を受け取ってはならない……
なんてことは、ありません。

なので、具体的には、各保険会社に問い合わせをしてください
と、申し上げたのです。
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それぞれの保険の契約内容によって異なります。



例えば、
実際にかかった費用を保障するタイプの保険では、
何社契約していようとも、実際にかかった費用以上の
支払は行われません。
一方、1日いくら、一回いくらというタイプの保険では、
何社契約してようが、契約通りに支払いを受けられます。

なので、具体的な問題は、個々の保険会社に問い合わせを
してください。

この回答への補足

いやー免責事項に次の場合は保険金を無効とし回収する
生活保護法における保護費などの所得に申告しなかった場合
保険金を受領したことを隠して医療費控除等不正に受けた場合や死亡保険において相続税・贈与税を脱税した場合

詐欺罪・所得税法違反・相続税法違反の罪で有罪になった場合

とありますから
支払いは無理では?
そもそも生活保護は入れないという規定がある場合もありますが、

補足日時:2014/05/31 13:29
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