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異議をとどめない、について教えてください。
民法において「異議をとどめない承諾」というと反対・不服の意思表示を行わない承諾を行うということですが、この「とどめない」の意味が法律以外の一般的用法の場合意味が逆のものがあるように見受けられます。

辞書http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/159626/m0u/から例示しますと、
(1)「足をとどめる」とは、足を止めさせるという意味であり、
(2)「記録にとどめる」とは、記録に残すという意味であり、
(3)「会費を低額にとどめる」とは、会費を低額内におさめる、ということです。

(1)をそのまま異議に適用しますと、「異議をとどめない」とは異議を止めないという意味で、民法上の意味と逆転しているように思います。
(2)を同じように適用しますと、「異議をとどめない」とは異議を残さないという意味になります。こちらは民法の意味に近いようにも思います。
(3)をまた適用しますと、「異議をとどめない」とは異議を範囲内におさめない、という意味になりますのでこちらも民法の意味と逆転します。

こうして見ますと、(2)が民法上の意味かと思うのですが、「異議をとどめない承諾」とは「異議を残さない承諾」という解釈であっているのでしょうか?他の解釈の仕方などありましたら教えてください。

A 回答 (2件)

「留める、とどめる」とは、「そのままの状態を続けさせる、その状態を残す」という意味です。



1. 「足をとどめる」とは、歩くのを止めて足をそのままの状態で保つ(立ったまま)ことです。もちろん、逆は「足をとどめない」すなわち歩き続けること。「異議をとどめる」とは、存在する意義をそのままの状態に保つことです。例えば、異議はあるけれどそのままにして主張しないということです。逆に、「意義をとどめない」は異議の存在を残さない、すなわち、異議は存在させない、または主張しないことです。
2. 「記録にとどめる」とは、記録にそのまま存続させることです。「記録にとどめない」は「記録に残さないことです。
3. 「会費を低額にとどめる」とは、会費を低額のままに存続させることですが、「会費を低額にとどめない」とは、その状態(低額会費)を継続させないということで、この場合は二者択一ではないので、より高額にすることもあるでしょうが、無料にすることもあります。

共通しているのは、「状態を残す(remain)」ということです。

「意義をとどめる承諾」とは、異議があっても主張はせずそのまま残した(保留した)承諾のことです。可能性として後で異議を申し立てる余地があります。「意義をとどめない承諾」とは、異議があったかなかったかを問わず、異議を存続させない承諾」です。この場合は、後でどうこういうことは無いでしょう。
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この回答へのお礼

(2)の用法に限らず、「とどめる」には残すという意味合いは常にあるのですね。
勉強になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/01 17:40
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