No.14
- 回答日時:
<ぜんぜん禁止していませんね。
><少しの小遣いでパチンコをする程度は...>
生活保護受給者のパチンコに関する「国」や「国民」の姿勢は、マスコミによる間接的な情報ですが、例えば
http://www.y-mainichi.co.jp/news/17020/
には
「生活保護法60条には受給者の義務として「常に能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない」」
「保護費をパチンコなどの遊興に使うことについて厚生労働省社会援護局保護課保護係は「程度の問題はあるが、制度の趣旨から考えるとギャンブルに消費することは適切ではない」との見解だ。」
などとあります。
石垣市の市議は「言語道断」一般市民の反応は「怒り心頭」「多少の酒タバコは仕方がないが、パチンコなんてもってのほか」。立法による「全面禁止」は難しいとしても「市民の血税」によるパチンコには厳しい目が向けられています。
この回答への補足
ご親切にありがとうございます。
厚労省の保護課はいかに関係ない立場かという事が分かりますね。その発言内容は論理的・用法的に意味を成していない(無効な)日本語ですし。
禁止は今のところないという事です。憲法問題にするインチキ保守がいますがインチキですから、いちいち憲法変えていたらただの無能者です。日本は規制だらけの国なのに憲法は個別に規制していません。パチンコは行政判断であり悪いのは憲法ではなく官僚です。責任者は安倍晋三です。
厚生省の生活保護受給者指導マニュアルで見たという話があるんですよ(その投稿はご確認されていますよね)。実在しない話を投稿したんですか。指導マニュアルとかいう言葉まで創作してですか。
No.13ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
パチンコが禁止という事は、生活保護を受けている者には娯楽は禁止と言う事と同じ事ですよね。
しかしそんな法律的根拠も条文もどこにもありません。
むしろ下記のような条文があるくらいですから。
差押禁止 - 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない(第58条)。
ただし、パチンコで勝ってしまった場合は収入となり、役所に申請しなければなりません。
そして、日本の最高法規である憲法にもこうあります。
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
パチンコは元より、今や携帯電話、パソコンはあって当たり前の文化的な最低限の生活必需品。
あまり散財するようでは良くないとは思いますが、少しの小遣いでパチンコをする程度は最低限の文化的な生活の範囲からは逸脱しているとは思えないので、そんなものを抑制するような法律があるとすれば違憲立法審査にかけられて無効な法律となるかと思います。
上記すべて私的に調べた結果論ですので、鵜呑みにはなさらずに一応自己責任でお願いします><
この回答への補足
こんにちは。
お手数おかけします。
「この用法は合っていますか」には、厚生省の生活保護受給者指導マニュアルで知ったとあります。
なんで知れるんですかね。精神病で受給者だからですかね。話が全部おかしい人が三人ぐらいいてかき回していますよね。
正しい方が異常者にされるサイトなんでしょうか。
ご説明のように私も思っていました。生活保護以前にサイト内の第三者が違反ダウンロードや虚言癖スターを支持している問題が有害です。意外な発見ですがここの安倍晋三支持者は虚言物語り好きですよね。おかしい保守だな~。安倍晋三保守は保守じゃないでしょう。嘘つきキチガイ右翼系でしょう。実際には堕落左翼的なくせに生活保護叩き宗教。
厚生省の指導マニュアルで禁止だというから親方日の丸な話ですが、本当かどうか。嘘つき左翼が保守内にいませんかね。左翼の方がまともになりつつありますよ。左翼側は会話が成立するから。
ご回答ありがとうございます。
No.12
- 回答日時:
<小野市の条例の話であれば、あの条例を読みましたが、パチンコの禁止に関してはなにも書かれて居ませんよ。
>小野市の条例には例えば次のように書かれています:
第3条 受給者は、偽りその他不正な手段を用いて金銭給付を受けてはならないとともに、給付された金銭を、パチンコ、競輪、競馬その他の遊技、遊興、賭博等に費消し、その後の生活の維持、安定向上を図ることができなくなるような事態を招いてはならない...
むろん費消といっても程度問題ですが、とりあえずパチンコ禁止と読めます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
助かります。転載して頂けて。
ぜんぜん禁止していませんね。
それが禁止条例の異名を得ているのだから裏を返せば中央政府の方はなんですがね。
説明の論拠として参照したというですね、本題は厚生省の生活保護受給者指導マニュアルです。ご存知ならお願いします。
No.10
- 回答日時:
小野市の条例の話であれば、あの条例を読みましたが、パチンコの禁止に関してはなにも書かれて居ませんよ。
たしか、過度な遊興は禁止。と言う様な事が書かれているのみで、禁止(一切ダメ。)とは書かれて居なかったはずです。
結構高いう所で騒ぐ人には、そういう表現の鳥間違いをして騒ぐ人が居るんですよ。
きちんと文章が読めない人が多いんですよね。
まぁ、条例や法律文書などは読みにくいですけど、禁止とはっきり書かれて居ない限り禁止にはなって居ないのが普通です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
そうでしたか。
ご紹介の文言も、「遊興禁止」ではありませんからね、条文上は全く禁止になっていません。
しかしそれじゃなくてですね、厚生省のマニュアルを見て、禁止と言えるという説明でしたからね。読解力・思考力以前のコリアンレベルのインチキ問題も有り得る段階なんです。
ゲームセンターじゃないんだから違法添付画像貼ってカードゲームしている小児を叱る大人がいるかどうかに思うんですがいませんし小児が大概な年齢なわけでしょ、しかし保守だからスーパーフリーという保守による民度破壊。
厚生省のマニュアルご存知ですか。厚生省なんですかね、私は全く知りませんけど、馬鹿保守と違って脳ミソがあるんで疑問になります。
ご回答ありがとうございます。
ご回答ありがとうございます。
私は言論狩りされています。
安倍晋三肯定の回答は削除されず安倍晋三否定の補足が削除されます。
質問文で安倍晋三に関係させる問題も聞いているのに。安倍晋三は関係ないという回答を正解にしようとしています。
みんな馬鹿だからなんですかね。パチンコは安倍晋三と密接だし、そういう質問なのに、関係ないはおかしいです。一方だけ削除はそういう事になります。
→質問者叩き画像添付する複アカのキチガイを追放できませんかね。複アカで暗躍してるんです。破壊的なんです。全く質問サイトの趣旨を無視した会員です。
No.8
- 回答日時:
に説明されていますが、小野市は生活保護や児童扶養手当を受けている人がパチンコなどのギャンブルで浪費することを禁止する条例を制定しました (2013.4)。
これは国の法律ではありませんが、全国の自治体は成り行きを見守っています。
生活保護受給者に対する国民の目線はかつてなく厳しいのです。
こういうテーマの場合、お金持ちの総理大臣が焼き肉を食べるのと比べて貧乏人がパチンコをするのは許されるべきとおっしゃるのは少し問題なのです。
今国民が怒っているのは受給資格のない大勢の人が生活保護を不正受給していることが分かったからです。一部に (不正受給した生活保護費の大部分をパチンコや競馬につぎ込んでいるような) 悪い人がいるととばっちりは貧乏人なりに襟を正して生活している人に及ぶのです。庶民感覚とはそういうものです。
総理大臣の食事その他はそれが不当なことであればもちろん責めて結構ですが、受給資格のない生活保護者というテーマと絡めて議論するのはいかがなものかということです。
No.7
- 回答日時:
No.5です。
この 「ニュース・時事問題」 ですと、どうしても持論集になると思います。
>質問は、公式に生活保護のパチンコが禁止されているかです。
該当するカテゴリ選択が必要になります。「法律」 カテゴリでは、専門の人が居ますので。
その人が、質問者さんの文を見るかどうかのタイミングも有ると思いますが、この質問文を締め切って出直されるか、
残されるのでしたらカテゴリ変更を事務局に依頼すれば良いと思います。
バチッとした回答が得られる可能性は、こちらより高いと思います。
尚、前回答の内容はこちらです。この方は 「生活保護」 を選択されているので、回答数も多いようです。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8629994.html
僕が、この質問文のカテゴリを選択するならば 「法律」 ですね。
ご参考になれば幸いです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
「生活保護は悪いことですか」という質問ですね(検索用文字列でお願いします)。
生活保護は生活保護で問題ないわけで生活保護問題は不正公務員の問題です。韓国人がいくら不正しても公務員が金たまニギニギされて裏切れば悪いのは公務員です。
その議論ではありません。
法律上は何とか市の話で、それも禁止ではないのでしょう。
社会問題でして、安倍晋三や公務員が禁止しているという論理の問題なのです。
厚生省のマニュアルを読むとそうなるんですかという問題です。
ご回答ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
ニート叩きといえば、アンケートカテゴリのゾンビしか思い浮かびません。
滅茶苦茶くん、は誰か分かりませんが、他にも居るんですかね!?
僕は、どちらか言えばこういった記事に疑問を感じます。
http://news.livedoor.com/article/detail/6360437/
>現実逃避もやむなしという声もごく少数ながらあった。
僕は、この中でいえば、ごく少数派です。
家族・家・知人・友人・パートナーなど最も大切な人やものまで奪われた人が、それまで自身を
コントロールする手段としていたパチンコまで取られるのは、どうかと。
この記事も、極論だけで賛否の比率が書かれてませんね。少数と書いて個人的批判にしか思えません。
生活保護をパチンコに充てるのは、個人によると思います。
その後、罰が当たりそうな人は止めるべき、日頃の行いに自信が持てる人は良いのかと。
が、パチンコは生活保護において最優先させる制度では有りません。
個人的には、そこを分かっていれば、程々でなら有りと思います。
なんの楽しみも持てなければ、病気も快復に時間がかかります。
パチンコ以外の無料の楽しみは幾らでも有ります。それを探そうとしないのならば 「?」 ですが。
本日の11時代にも似た質問文が有りました。確認してみてください。
No.2
- 回答日時:
生活保護の目的は、自立支援と生活支援です。
最低限の暮らしをするのに収入が足りないから補助しているのです。そこから言えば
パチンコやギャンブルは好ましくない費消行為になります。
行政ではっきりと指針をだしたのは2013年、兵庫県小野市ですが、実はパチンコやギャンブルを禁止とはしていません。パチンコやギャンブルをできる立場であるなら
生活保護で支援しなくてもよいのではないか?ということでこれらの浪費ぐせがある人には年収調査をしたり、生活カウンセラーが生活改善提案をした上で生活保護支援が税金の無駄だと判定されれば
つまり、パチンコやギャンブルで遊ぶ余裕のある人に支援すべきではないという観点からこれらの費消行為をとがめてはいますが、浪費にならず、わきまえてストレス解消目的のわずかな浪費まで取り締まるものではなく、あくまでも無駄遣いと判定された場合に支援の打ち切りをする制度です。
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