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中型自動二輪免許を持っている16才が、無免許だとゆう事を知りながら未成年者が運転する自動車に同乗していて警察に現行犯で捕まりました。
無免許幇助ですよね?
この場合、中型自動二輪免許は取り消しになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

無免許幇助ですよね?>


知っていたと供述すれば、無免許幇助になる可能性が高いです。無免許だということを知らなければ、何の罪にも問われません。知っていても知らないと言い、それを証明出来なければ起訴されないでしょう(嘘をつけと言ってるわけではない)。

この場合、中型自動二輪免許は取り消しになるのでしょうか?>
無免許幇助とされれば取り消しです。ただし、長期免停以上の行政処分の場合は後日意見の聴取(聴聞会)が行われ、そこでの言動によっては処分が緩和される可能性があります。
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html

参考URL:http://car.watch.impress.co.jp/docs/news/2013120 …
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この回答へのお礼

無免許幇助になれば中型自動二輪免許は取り消しになるんですね、わかりました。
URLありがとうございました、勉強になりました

お礼日時:2014/06/11 23:51

無免許運転幇助で、免許取り消し


さらに、違反点数に関わらず欠格期間2年です。
ただし、その16才には関係ありませんが
過去に取り消しなどの処分前歴があれば
欠格期間は4年になります。

欠格期間とは、免許を取れない期間

2013年6月14日に道路交通法改定が施工されて
無免許運転は、これまで1年以下の懲役又は30万円以下の
罰金だったのですが
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、に引き上げられました。
それに伴って幇助も引き上げられました。

たとえば・・・その幇助した人が安全運転管理者なら

無免許運転に関し自動車等を提供する行為及び要求・依頼して
同乗する行為に係る罪

が追加されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり中型自動二輪の免許は取り消しになるんですね。
法律が厳しくなった今は、免許証の取り消しから2年間は免許が取得できないんですね、わかりました。 ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/11 23:47

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