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以前に一度相談させてもらいましたが
相手の方から拒否されて話がややこしくなりそうなので改めて再度相談します。
平成2年に親から相続した農地を相手(A)の方に返し仮登記の抹消をして整理したいと思い相談致します。
私(B)は農業従事者でないため仮登記になっています。
相続する前も仮登記になっていて
本登記の時には
登記に必要は書類一切を渡すことを印鑑証明を添えて約束します。
と云う念書がありました。
この土地を利用する事もなく現在に至っています。(現在 荒れ地になっています)
相手の方は高齢です。 家族のかたと話しはできましたが 何年も前に手離したものであり
自分たちも必要ないのでそちらで処理してください と言われました。
今までそのような土地があった事も知らなかったと事です。
しかし税金は相手のほうが払うとの念書もあります。から払っているとおもいます。
そこで困っていますがお互い利用する予定もない宙に浮いた状態です。
相手のからの仮登記の抹消請求の事例はあるようですが今回は逆のようです。
この様なものは どの様に処理したら良いでしょうか。
司法書士のかたに相談をしょうと考えていますが
登記関係は司法書士の方で 面倒な事になると弁護士のかた?
司法書士の方でも対処してもらえるのでしょうか
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
前の回答でも書きましたが、質問文から見る限り、質問者の立場は、売主側の相続人ではなく、買主側の相続人であるようです。
(no.2の方の回答は、「売主側の相続人」であると誤認しているようですが。)農地の売買は、農地法の許可が法定の効力発生要件ですから、当事者間の契約だけでは、所有権は移転しません。
仮登記名義人は、その農地の所有者ではなく、「所有権移転を要求することができる権利者」であるに過ぎません。
ですから、質問者が相続したのは、その土地の所有権ではなく、「所有権移転を要求することができる権利者という地位」です。
つまり、「相手に返す」のではなく、法律上の所有者は、もともとまだ売主である相手方のままです。
仮登記の抹消は、仮登記名義人(=買主側)が単独で行なうことができます。(つまり、相手方の同意は不要です。)
何度もありがとうございます。
仮登記義務者 権利者 どっちが自分の立場なのかもはっきり理解できていませんでした。
今回良く理解できました。ありがとうございました。
なんとか処理できそうですね。
No.2
- 回答日時:
>平成2年に親から相続した農地を相手(A)の方に返し仮登記の抹消をして整理したいと思い相談致します。
と言いますが、その土地の所有者はqzzeさんなのでしよう。
それを「相手(A)の方に返し」と言っても、相手は「自分たちも必要ないのでそちらで処理してください と言われました。今までそのような土地があった事も知らなかったと事です。」ということですから「返す」ことはできないです。
一方的に、相手の所有とすることはできないです。登記法で許されていないと言うことです。
また、その土地の仮登記を「抹消をして」と言いますが、仮登記権利者は相手にあるわけですから、抹消するしないは相手のことです。
仮登記の抹消は、仮登記権利者(A)ならば単独でできなすが、登記権利者(B)であるqzzeさんの単独ではできないです。
そのような状況では、確かに「お互い利用する予定もない宙に浮いた状態です。」となるでしようが、相手が「いらない」と言っているなら仕方がないです。
打つ手があるとすれば、仮登記を抹消して他人に売却することです。
農地ならば農業委員会の許可が必要ですが、「現在 荒れ地になっています」と言うことなので、地目を「雑種地」に変更して売却すればいいです。
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