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以前スーパーでバイトしていたとき、正社員の方がたぶん事前に説明はしていたんでしょうがコンビニでバイトしていた時と同じようにレジ袋を無料(本当は有料)だと思いこみ普通に買い物したお客さんにつけてあげていました。もちろん正社員の方がすぐに気づいて怒られてそれだけで済んだのですが、これって過失扱いになりますよね?もちろん意図的にやったわけではないのですが‥(実際に通報されたりしたら故意ありと見なされる可能性はあるのか?‥実際どうなるのかはわからない)
こういったあまり仕事上の勘違いであるとか日常的に発生しうる業務のミスに関して警察はあまり取り合わないような感じがしますが‥
また、もし意図的に無料で配布していたとなればどういった罪が成立するのでしょうか?背任ですかね?
教えて下さい。

A 回答 (2件)

子供が親のお金を盗んでも、警察が犯人である子供を捕まえません。

これは親告罪にあたるからです。
仕事関連での横領も、「相対的親告罪 」とされています。
だから、警察は、会社からの告訴がない限り動きません。
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過失が罪になるのは「過失致死傷」「業務上過失致死傷」「自動車運転過失致死傷」のみです。


つまり、過失が人を怪我させたり死なせたりした場合のみ、刑事上の責任が発生します。

よって、故意で袋をばらまいたのでなければ、刑事上の責任を問われることはまったくありえません。

もしも、かりに万が一、故意で袋をばらまいたとしても、販売価格1枚5円くらいのことですよね?
その程度で、背任として立件されることは実際上はまずありえません。

むしろ会社との間で就業規則にのっとって処遇されるレベルのことです。
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