No.2ベストアンサー
- 回答日時:
すみません。
補足通知は受け取らない設定にしているもので、補足をいただいたことに気が付きませんでした。
抵当権の場合は約定だけで共同抵当が成立するので、
A管轄終了後に、その登記済の謄本を登録免許税法13条2項証明として添付して
BCDに登記申請することは可能です。
というかこれは登録免許税の問題でそうしているので、
定率課税の登録免許税を管轄登記所分払うのであればABCD同時申請もできます。
ですが共同根抵当権は登記が成立要件です。
添付する前登記物件の登記簿謄本は登録免許税法13条2項証明の意味もありますが、
それ以前に、共同根抵当権である旨の証明書にもなります。
(だから管轄ごとに登記簿謄本を提出しないとならない)
そのため、Aが終わったらB、Bが終わったらC、Cが終わったらDと回していかないと、
B登記所からの共同担保の通知はAだけに行きCD登記所には通知されないために
B登記所の共同担保目録にはAとB管轄の物件だけの記載に、
C登記所からの共同担保の通知はAだけに行きAB登記所には通知されないために
C登記所の共同担保目録にはAとC管轄の物件だけの記載に、
D登記所からの共同担保の通知はAだけに行きBC登記所には通知されないために
D登記所の共同担保目録にはAとD管轄の物件だけの記載に、
という具合になってしまい、BCDの根抵当権が共同担保になりません。
(A登記所だけはBCDそれぞれから通知が届きますのでABCD全物件が記載されます)
そしてこの共同担保の通知は職権による手続になりますので、
これを申請により更正することは難しいのではないかと思われます。
もしも上記のように登記してしまった場合にBCDの共同担保目録を正しい内容にするには、
CDを抹消(=ABが共同担保)→Cに追加設定→Dに追加設定
といった方法をとらなければならないのではないでしょうか。
ですので、当初のお考えのとおり、
管轄ごとに順次登記申請をするしかありません。
夢色山猫(yumeiroyamaneko)様、ありがとうざいます。
わかり易い解答で、疑問が解けました。理由もわりました。明日、この件で依頼者が事務所に来ることになっています。自信を持って説明することができます。
また、判らないことがありましたら投稿させていただきます。ご指導いただければありがたいです。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
ご意見のとおりです。
前段。
甲物件についてはA銀行とB銀行が同順位であるが,
乙物件についてはA銀行が第1順位,B銀行が第2順位ということもできますので,
もしも乙物件についてもA銀行とB銀行を同順位設定にしたいのであれば,
A銀行の追加設定とB銀行の共同根抵当権の追加設定を,
同順位である旨を示して同時に申請することになります。
(でなければ後から順位変更して同順位にするしかありません)
後段。
複数管轄にわたる共同根抵当権設定登記申請については,
不動産登記令別表五十六の項の添付情報ロの書類が必要ですので,
共同担保目録に記載された物件すべてではなく管轄ごとに1物件でかまいませんが,
共同担保目録付きの登記簿謄本を添付することになります。
この回答への補足
夢色山猫(yumeiroyamaneko)様、ありがとうざいます。
後段の、登記の順序について更にご指導ください。
この案件は、A登記所に設定してある共同根抵当権に、A、B、C、Dの4つの登記所の複数の物件に追加担保を設定するというものです。
最初私は、順番に、まずA登記所に既登記の登記証明書を添付して追加設定を申請し、それが完了したらB登記所に新たに登記したものも含めた登記証明書を添付して申請し、それが完了したらC登記所に、そして最後にD登記所にABC全ての登記所の登記証明書を添付して追加申請をする、と考えておりましたが、原契約で設定したA登記所の登記証明書を添付してBCD全ての登記所に同時期に追加設定の申請書を提出しても良いのではないのかと思い当たりました。登記原因証明情報(全ての追加物件を記載)は複数作成しなければなりませんが、完了までの時間は遙かに短縮できます。
この方法では、前登記証明書は、今回追加する物件については添付できませんが、登記の順序は決められていないのだろうし、原契約のA登記所の登記証明書が添付されていれば追加設定であるということはわかるわけですので良いのではないかと思うのですが。
この方法は、間違っているのでしょうか。よろしくご指導をお願い致します。
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