長文失礼します。読みにくかったらすみません。
今年の2月中旬に2年住んだ賃貸マンションから引越しをしました。
契約人は私ではなく、同居人です。
契約時からエアコンがついていましたが、調子が良くなく稼働したりしたかったり…という状況でした。契約した年の夏、夜に電源が付いたので夜つけてそのまま就寝しましたが、朝起きたら部屋中に水が漏れていてカーペットが水浸しになっていました。また、フローリングだったため気付いた時に急いでカーペットをはがして拭きましたが、フローリングがふやけたようになっていて乾かすと変色している状況でした。
その時にもしかしたら、大家や管理人に相談すればよかったのかもしれませんが、連絡せずに時間は過ぎてそのままの状態で退去時を迎えました。(エアコンの取り付け会社に問い合わせしましたが、古いもので修理はできないため、買い替えになるとのことで仕方なくそのまま調子の悪いまま2年間過ごしました)
退去時には事前に知らされていましたが、クリーニング代行会社?のつなぎを来た、男の人が1人で訪ねてきて立会いをしました。
その人に、フローリングのことを聞かれたため、上記の通り説明しました(私たちのミスだったため、フローリング代は変色してしまった場所のみは覚悟してました)。すると変色した場所を張り替えすると、張り替えした場所だけが新しくなり張り替えしていない場合と差が出てしまうとの説明をされました。それに加えて、もう現在貼られている板がもう生産していないとまで言われました。私たちは無知だったためそこで頷いて納得しました。
その後も、家の中を周り見積もりを出されました。壁紙もざっと見て、汚れてますねー、張り替えかもしれないです。と一言。(各所の傷や汚れを、指摘して説明などはなかったです)浴室のコーキングも汚れてるので打ち直しですねー。と言われました。
一通り見て周り、見積もりを出されましたが、20万弱の高額な請求で驚きました。
とりあえずその場で、同居人がサインをしました。
何日かして請求書が送られてきたため、確認するとやはり20万弱の請求でした。
内容は、ルームクリーニング代4万、コーキング打ち1万5千、床フローリング張替8万1千、壁クロス張り替え4万8千
とのことでした。
あまりにも私たちには高額だったため同居人と相談し、消費者センターに相談もしましたが、自然消耗?というものもあるし、壁紙全てはおかしいと思う。詳細を出してもらうといい。納得していないなら支払いはしてはいけない。とのことでした。
同居人が詳細を出してほしいと連絡すると、後日詳細として写真付きの手紙が送られたきましたが、実際にその時に説明されていないので納得できません。
センターにアドバイスをもらい、現状回復について調べると、自然消耗にあたるものもいくつかあるのではないかと思います。
同居人が納得いかないので払えませんと伝えて時間が過ぎていました。
つい最近、保険会社?の方からの保証人に支払いの連絡がきたようです。
不動産が保険会社に変わりに支払いをさせたようで、保険会社からとのことでした。
長々と書いてしまいましたが、これからどのような対応をとるのが良いのでしょうか。
フローリング代(変色部分)と、ルームクリーニング代以外の支払いもしなくてはいけないでしょうか。
また、立会いの時に特に説明がなかった傷なども後日写真で送られてきたら、納得しなくてはいけない材料になるのでしょうか。
すみませんがお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
フローリングの張り替えは、あなたに過失があるなら、やはり支払わなければなりません。
ただし、全額ではありません。 一部の張り替えでの負担となります。色違いの部分でのあわせるとかは、残り部分は貸し主の負担となる
自然消耗や経年変化とかでの劣化については、借り主が負担するものではありません。
壁のクロスでも、経年変化や自然消耗とは言えない部分については、あなたが負担しなければなりません。
タバコを部屋で吸っていて色が変わったのは、経年変化とは言えない
部屋のクリーニング代については、契約書に記載があるなら、負担しなければならないかもしれません。
契約書に記載がなければ負担しなくても問題ありません
こちらに記載するよりも、消費者センターや弁護士など対応をしてもらえるようなところと相談するのがよいでしょう。
あとは、ご自身で国土交通省が定めたガイドラインを読んで判断するのがよいかもしれません
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
コーキング打ち1万5千は、経年変化なら、貸し主が負担すべきものだと思うが・・・
お二人ともまとめてお礼失礼します。
本当にありがとうございました。
両方ともベストアンサーにしたいのですが、それができないため回答が早かった方をベストアンサーにさせていただきます。
読みにくい長文を最後まで見て読んで頂いたうえに、わかりやすく回答していただきありがとうございます。
この回答を参考にして、これから動いてみます!
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
質問文の相談内容からすると、「契約書」「請求明細」「送付された写真」等を持参して、弁護士または司法書士に相談に行くことです。
まずは、契約書あるいは重要事項説明書に、原状回復費用として借り主がどこまで負担するのか特約の確認が必要です。
コーキング打ち1万5千、壁クロス張り替え4万8千、については、借り主負担の特約がありそうです。
借り主負担の特約がなければ、この請求の支払いは必要がない可能性が高いでしょう。
床フローリング張替については、確かにガイドラインでは変色部分の交換のみが借り主負担の考えをとっていますが、実際の裁判では個別的な事情を加味して判断されることになります。
今回、変色箇所の交換だけでの修理費用とどれだけ金額が違うのかという点、また、変色部分の交換だけだとどれだけ他の部分と色違いが生ずるのかの点も含めて結論を出す必要があります。
>また、立会いの時に特に説明がなかった傷なども
この点は、立ち会いのときに説明がなかったとしても、借り主が付けた傷ならば、原状回復の義務に含まれます。
写真をみて、「自分達が付けた傷だ」ということであれば、それはきちんと支払って下さい。なお、自然損耗に含まれる可能性はありますが、そうするとどの部分にどのような傷が付いているのか、相手方の主張を慎重に検討する必要があります。
とにかく、疑問があるのであれば、一度弁護士または司法書士に相談するのが宜しいでしょう。
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